海外

2021.06.03

クロアチア 入国に必要な新型コロナウイルス検査の陰性証明やワクチン接種証明等の条件が変更(2021年6月1日~)

●6月2日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は356,829名(+432)、累計治癒者数は346,796名(+276)、累計死者数は8,042名(+8)です。これまでに、2,026,151件(+5,657)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。

●クロアチアでは、6月2日午前10時時点で、1,991名の感染者がいる状況です。

●クロアチアでは6月15日まで、集会・行事の制限、飲食施設の営業制限等の感染症対策措置が実施されています。措置を遵守しない場合、罰則が科される場合もあります。

●6月1日付クロアチア市民保護本部決定により、出入国制限措置が一部修正されました。

●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。

○6月1日付クロアチア市民保護本部決定により、出入国制限措置が一部修正され、この中で、クロアチア入国に必要な新型コロナウイルス検査の陰性証明やワクチン接種証明等の条件が変更されました。

この措置の中で、邦人の皆様に関係する主な部分は、以下のとおりです。

1 日本から入国が認められる方

(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家

(2)国境をまたいで勤務する労働者

(3)物品運搬に従事する輸送要員

(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者及び人道支援関係者で職務執行中の者

(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客

(6)就学目的の者

(7)船員

(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を所持し、観光目的で入国する者及びクロアチア国内で船舶や住居を所有する者

(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者

(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその承認を受けている者

2 入国の要件

上記1(7)、(8)及び(10)の該当者並びに(9)の該当者のうち、12時間以上クロアチアに滞在を予定する方については、

(1)実施から72時間以内のPCR検査、または、実施から48時間以内のEU加盟国で承認されている抗原検査の陰性証明書。

(2)EUで承認されている新型コロナウイルスワクチンを2回接種し、14日以上経過したことの証明書。ただし、1回の接種で済むワクチン(ヤンセン/ジョンソン&ジョンソン社製)については、同ワクチン接種から14日以上経過した接種証明書。

(3)6か月以内に新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明書及び発症の日から180日以内にワクチンを1回接種したことの証明書。なお、この場合、陰性証明等の提出または自主隔離の義務は、ワクチン接種から6か月間免除される。

(4)陽性結果の判明から11日以上経過し、180日以内のPCR検査またはEUで承認された抗原検査の証明書、もしくは、医師が発行した治癒証明書。

(5)クロアチア入国後、ただちにPCR検査、または、抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離する。検査を受けられない場合は、10日間の自主隔離。

のいずれかを条件に、入国が認められます。なお、12歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の陰性証明等の提出は免除されます。

3 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方

 上記2(1)から(5)のいずれかを条件に、入国が認められます。さらに、

・ファイザー社製、モデルナ社製、またはガマレヤ社製(スプートニクV)ワクチンの1回目の接種から22日以上経過し、42日以内であることの証明書。

・アストラゼネカ社製ワクチンの1回目の接種から22日以上経過し、84日以内であることの証明書。

の提出も、入国の要件として認められます。

4 上記1または3に該当し、クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国・地域から入国される方

・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出

及び

・クロアチア入国から14日間の自主隔離を条件に、入国が認められます。6月2日時点、この対象国は、南アフリカ共和国、ブラジル、タンザニアのザンジバル及びインドとされています。

 

【問い合わせ先】

在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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