海外

2021.02.22

イスラエル テルアビブ国際空港着発の外国航空会社便運航の原則停止を延長(~2021年3月6日)

● イスラエル当局による新型コロナウイルス関連の水際措置について、新たな発表事項を反映して更新しましたので、お知らせします。

 以下、[  ]内は予定されている措置の期限です。期限付の措置であっても、更に延長される可能性がありますので、御注意ください(以下5以外の各項については、【参考情報】イも御参照)。

1 【延長・更新】テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港着発の外国航空会社便運航の原則停止[3月6日(土)まで14日間延長](【参考情報】オの2月7日付け領事メール御参照)

(首相府、保健省及び運輸省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint180221b

(これまでの出入国規制措置等に関する首相府発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/05022021-02

 イスレア航空運航の特別便がフランクフルトに毎日一往復、その他ニューヨーク、ドバイ等にイスラエル航空会社運航の特別便が随時運航されている模様ですが、搭乗するためには保健省から特別許可を得る必要があります。また、これらの特別便を利用して日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、日本との間の乗継便の有無及び乗継地での預入荷物の取扱いを確認する必要があります(フランクフルト国際空港については、預入荷物のスルーチェックインが不可の場合、機内持込手荷物(キャビンバッゲージ)のみとする必要がありますので、御注意ください。)。

 なお、2月14日(日)、イスラエル政府は、上記運航停止期間中の緩和措置として、1日当たり最大2千人まで空路での入国を認めることとし、そのために必要な範囲で外国航空会社のテルアビブ空港着発便の運航を認める等の案を承認しました。【以下、更新】現時点で当館にて把握している範囲では、2月22日(月)以降、ルフトハンザ航空がテルアビブ・フランクフルト間にスルーチェックイン可能な便を週4便、運航する予定です。

(ルフトハンザ航空ウェブサイト)
https://www.lufthansa.com/il/en/homepage

2 【延長】空・陸・海路での出入国制限措置[3月6日(土)まで]

 【更新】非イスラエル人・非永住者のイスラエル出国に関しては、当館がイスラエル外務省に確認したところ、例外委員会への申請・承認取得は不要とのことです。非イスラエル人・非永住者のイスラエル入国に関しては、一定の条件で例外的に認められていますが、詳細は例外委員会に照会し、求めがあれば例外申請を行う必要があります。

 【以下、変更なし】陸路での出入国については、イスラエル・ヨルダン間の「ヨルダン川検問所(ベイト・シェアン付近)」経由でのみ、イスラエル出国又はイスラエル国内にある永住地に戻るための入国が認められています。

(首相府、保健省、運輸省共同発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint100221

(例外委員会への申請フォーム、ヘブライ語)
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExceptionsRequest@morc.gov.il

3 出入国前のPCR検査受検・陰性証明の取得及び入国時の空港等でのPCR検査受検

a イスラエルからの出国時

 イスラエルを出国するすべての者は、出国先を問わず、航空機の離陸前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携行・提示する必要があります(2月8日付け領事メール御参照)。

(保健省発表文、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/07022021-02

(イスラエル国内におけるPCR検査について
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100143104.pdf

b イスラエルへの入国時

 イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要があります。2月14日(日)以降、イスラエル国内で2回の新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了した者及び既に同ウイルスに感染して回復した者についても、一律に事前検査証明の取得を求める運用に変更されました。

(首相府発表文、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement090221

 空路のみならず、陸路及び海路で入国する者も、上記の出発前の検査証明を取得する必要があります(人道的又は特別な個人的必要性による入国の場合を除く。)。これに違反した場合、2,500シェケルの罰金が科せられます。また、イスラエルへ入国する者は、入国時に空港等でPCR検査を行う必要があり(検査を実施する場所がない国境検問所経由で入国する場合、政府指定の隔離場所において実施。)、これに違反した場合には3,500シェケルの罰金が科せられます。

(首相府、保健省、運輸省共同発表、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/10022021-03

4 出入国前のオンライン・クリアランスの実施

 aイスラエル出国前24時間以内及びbイスラエルに向けて滞在国を出発する前24時間以内に、オンライン・クリアランスを実施する必要があります。クリアランスのデジタルデータ又はハードコピー(できれば両方が望ましい)を保管し、空港入構時及び航空便搭乗時に、航空券と一緒に携行する必要があります。

i) Outbound passenger clearance及び送信フォーム(Exit From Israel)
https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il?displang=en

ii) Inbound passenger clearance及び送信フォーム(Israel Entry Report)
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en

5 イスラエル入国のための(再)入国許可証の取得

 これまで、イスラエルに新規に入国される方、日本に一時帰国した後イスラエルに戻る在留邦人の方のいずれについても、イスラエル国内の(在留邦人についてはイスラエル国内の在住地最寄りの)内務省支所にある入国管理局等に十分余裕をもって事前に相談し、(再)入国許可証を取得することとなっており、新規入国に関しては、長期駐在・留学等を除き事実上認められていない状況でした。現在、例外委員会への申請等、出入国関連の新たな措置が導入されたことに伴い、イスラエル当局の発表等のみからは(再)入国のために必要な手続が必ずしも明確でありません。日本への一時帰国又は一時帰国からイスラエルに戻ることを御検討の方は、お手数ですが、イスラエル関係当局との間で再入国の要件・手続きを十分御確認ください。

6 イスラエル入国後の隔離(【参考情報】オの2月8日付け領事メール御参照)

 【延長】イスラエルに入国するすべての者に対する入国後の政府指定ホテルでの隔離措置を3月1日(月)まで14日間延長。

(保健省発表、ヘブライ語)
https://www.gov.il/he/departments/news/18022021-03

 入国時にPCR検査を受検した後(上記3のb)、イスラエル政府が指定するホテルで14日間隔離されますが、9日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、隔離期間が10日間に短縮されます。

 なお、保健省は、2月4日から新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明書の発行に関する新しい施策を開始し、同証明書の所持者については上記の隔離を免除するとしています。

(保健省発表文、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/04022021-05

(同証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/green-pass/

(帰国者のホテル隔離とその免除の申請:National Emergency Portal)
https://www.oref.org.il/12578-17132-en/Pakar.aspx

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館

 

 

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