海外

2021.02.20

ベトナム ダナン市の通達(932/UBND-SYT)

●19日、ダナン市は、新型コロナ感染症対策のための新たな通達を出しました。詳細は以下をご参照ください。

●各地方省・市は、それぞれ独自に新型コロナウイルス感染症対策措置を取っています。省・市外からの訪問者が隔離を求められるケースもありますので,ベトナム国内での移動を検討されている邦人のみなさまにおかれては、経由地や到着地の措置を事前に十分確認して下さい。

●邦人のみなさまにおかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

 ダナン市は、2月19日付けで新たな通達(932/UBND-SYT)を発出しました。主な内容は、以下のとおりです。

(1)ダナン市においては、市民がCOVID-19感染防止対策を自発的に実施しており、感染は制御できていると言える。この5か月間及びテト休み中も当地でCOVID-19の市中感染が確認されなかった。しかし、国内の感染状況は複雑で、ハイズオン省やハノイ市などでは感染が広がっており、それらの地域へ帰省した人による感染リスクが高いと考える。

(2)引き続き、中央、首相府、COVID-19防止国家指導委員会の指導及び保健省のガイダンスに厳格に従い、不要不急の大人数が集まる祭りや活動、イベント等を一時停止する。新年挨拶や集会、宴会等は控えること。大人数が集まるイベントでは、規定に従いCOVID-19予防対策の実施の監視者を配置しなければならない。マスクを着用し、距離を保ち、医療申告をすること。事実に沿った医療申告をしない者は、法律上の責任をとること。感染地域から来た者を発見した場合は、必ず保健局及び地域の保健所に知らせ、関係機関と協力して、直ちにCOVID-19感染防止対策を実施すること。

(3)感染を制御するための対策として、引き続き感染のリスクがある以下について検体サンプルを採取する。

a)感染者との濃厚接触者(F1):接触した最終日から数え14日間の集中隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は接触日から14日目。

b)2020年3月31日付首相指示第16号/ CT-TTgの社会隔離を行っている地域、及び封鎖されている地域に14日以内に行った者:現地を離れた日から14日間の集中隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は地域を離れた日から14日目。

c)14日以内に、ハノイ市の区や県、他地域で市内感染が発生した地域へ行った、あるいは上記(a)(b)以外で保健省が緊急通知を出した場所に居合わせた者:地域を離れてから14日間の自宅隔離。2回テストを行い、1回目は隔離の開始時、2回目は地域を離れた日から14日目。

d)感染が発生した地域で保健省発表した場所に居合わせたが14日以上が経過した、或いは市中感染まだ発生していない地域から来た者:地域を離れてから14日間は自己健康観察を行い、疑いの症状が出た場合は近くの医療機関へ連絡し、アドバイスを受け検査を受ける事。

e)他の地域で14日間の隔離を終了した者:隔離終了後、2021年1月19日付425/CV-BCD号公文の規定に従ってCOVID-19感染予防措置に従った上でダナンへ直ちに移動する場合、規定に従って自宅で自己健康観察を行う。

(4)保健局は、市中感染の発生地域、リスクがある地域(北部の一部地域、ホーチミン市等)からダナンへ移動したケース、ダナンでのリスクがあるケース(周辺の人々との接触、混雑した場所への訪問等)に対しては、計画を立て、監督を行い、検査をランダムに(10-20%)行う(上述隔離措置のケースを除く)。

(5)ハイテクパーク・工業団地管理委員会、労働傷病兵社会福祉局、商工局は、テト中、ダナンから他の地方へ移動した後ダナンに戻った労働者の情報(移動した先の住所と現住所の詳細)の一覧表作成を要請すること。

 外国人の専門家や高度技術者、外国在住の親族等の入国にかかる申請の精査を強化すること。

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

 

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