海外

2021.01.07

オマーン 査証免除による滞在期間を10日から14日に延長

【ポイント】

○オマーン王立警察は、オマーン入国時の査証免除による滞在期間を10日から14日に延長する等としました。

【本文】

在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ

1 オマーン入国時の査証免除については、昨年12月13日付領事メール第72号でお知らせ致しましたが、今般、オマーン外務省より同免除による滞在期間を10日から14日に延長する等の回章が届きましたので、関係部分の概要以下のとおりお知らせ致します。

○渡航者は、有効期間が6か月以上の旅券を所持する必要がある。
○渡航者は、復路航空券、ホテル予約、医療保険、滞在を賄える所持金が必要である。
○オマーンに滞在できるのは14日間であり、延長は不可。居住のための他の査証への移行申請もできない。
○査証免除を受けられる渡航者の配偶者及び子は、本件措置の対象国の国籍でなくとも同伴して入国する場合に限って、査証免除となる。
○入国拒否リストに掲載されている者が入国しようとした場合には、出発地に送還される。
○滞在期間を超えた場合、1日あたり10オマーン・リヤルの罰金が科せられる。

2 報道によれば、1月6日、オマーン保健省関係者は、同5日に初めてオマーンで確認された新型コロナウイルスの変異種につき、当該感染者はオマーンに来てから3日後に症状が現れたことから、空港あるいはその他の場所で感染した可能性があり、やはり入国直後の隔離は必須である旨等発言したとしています。ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

3 12月29日~1月7日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、28日に70件、29日に86件、30日に148件、31~2日に537件、3日に180件、4日に190件、5日に114件、6日に182件の新規感染を記録し、6日までの累積感染症例数は130,070件(死亡件数は1,505件、治癒件数は122,556件、治癒率94.2%)、6日の入院件数は69件(新規13件、ICU29件)です。

4 成田空港では、昨年8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。

〇厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

(問い合わせ先)

在オマーン日本国大使館
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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