海外

2020.12.29

ボリビア 過去14日間に英国に滞在した在留資格を持たない外国籍者は入国不可(2020年12月25日~2021年1月8日)

●12月25日00:00から1月8日23:59の間、欧州からの渡航者又は過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持つ外国籍者は、ボリビア入国7日前以内に実施したPCR検査(RT-PCR)又は抗原検査の陰性証明書の提示、ボリビア入国後の14日間の隔離及び(追跡調査のための)宣言書の提出が義務付けられます。

●12月25日00:00から1月8日23:59の間、過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国籍者は一時的に、ボリビア入国不可となります。

 ボリビア政府は、最高政令第4330号(12月23日付(http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11))を発出し、欧州からの渡航者又は過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持つ外国籍者に対する入国管理措置及び過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国籍者に対する入国制限にかかる政府決定を発表しました。入国管理措置及び入国制限は12月25日00:00から1月8日23:59に適用され、詳細は以下のとおりです。

1 欧州からの渡航者は、以下の入国管理措置の対象となります。
(1)ボリビア入国7日前以内に実施したPCR検査(RT-PCR)又は抗原検査の陰性証明書の提示
(2)ボリビア入国後の14日間の隔離
(3)(追跡調査のための)宣言書(https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx)の提出

2 過去14日の間に英国に滞在したボリビア国籍者又はボリビア在留資格を持つ外国籍者は、上記1と同様の入国管理措置の対象となります。

3 過去14日の間に英国に滞在したボリビア在留資格を持たない外国籍者は一時的に、ボリビア入国不可となります。

(注:上記1の「欧州からの渡航者」に同地域で空港乗り継ぎのみを行った渡航者が含まれるか、また、上記2及び3の「過去14日の間に英国に滞在した」者に同国で空港乗り継ぎのみを行った者が含まれるか否かは、現在確認中です。詳細が分かり次第情報共有いたします。)

 COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

 

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