海外

2020.12.21

ポルトガル 非常事態宣言期限の延長及び追加的制限措置の発表

17日、共和国議会での大統領令可決により、大統領令に基づく非常事態宣言の期限が1月7日まで延長されることとなりました。また、同日、政府は、島嶼部自治州以外のポルトガル全土を対象とした年末年始の国内制限措置について発表しました。一部前回(12月5日)発表時の措置から変更されておりますところご留意ください。

(1)市を超える移動禁止

 12月31日午前0時から1月4日午前5時までは、健康問題その他の緊急性や正当な理由がある場合を除き、市外への移動が制限される(クリスマス休暇期間中の市外への移動は認められる)。

(2)外出禁止の継続(23時~午前5時、対象:感染リスクが高い、大変高い、極めて高い市)

クリスマス休暇及び年末年始の特別措置は以下のとおり。

ア 12月23日・24日:目的地に移動中の場合は外出禁止の例外として扱う。
イ 12月24日及び25日:それぞれ25日午前2時まで、26日午前2時までは外出は可能。
ウ 12月26日:23時以降は夜間外出禁止が適用される。
エ 12月31日:23時以降は夜間外出禁止が適用される。
オ 1月1、2及び3日:13時以降は外出禁止。

(3)レストラン営業について

ア 12月24日及び25日:午前1時までのレストラン深夜営業を認める(新規入店は午前0時まで)。
イ 12月26日:感染リスクの高いまたは極めて高い市においては、レストランの店内営業は15時30分までとする。
ウ 12月31日:レストランの営業時間は22時30分までとする。
エ 1月1、2及び3日:宅配サービスを除き13時までとする。

(4)その他

ア 12月31日及び1月1日は、不特定多数を対象とするパーティーやイベントは禁止。
イ 常に公道での集まりは6人までとする。
ウ クリスマス及び年末年始の家族間の集まりについて

 家族間の集まりについては、状況が例年と異なることを認識し感染リスクを十分考慮した行動を取ることが求められていますが、良識に任せるとして、具体的な人数制限は設けられていません。

*一連の追加措置については以下のリンクもご参照下さい(ポルトガル語)
https://covid19estamoson.gov.pt/atualizacao-medidas-natal-e-ano-novo/ 

*感染リスクに応じた各市の分類

政府は感染リスクに応じた各市の分類を更新しましたところ、以下リンクからご確認ください。
https://covid19estamoson.gov.pt/lista-de-concelhos-nivel-de-risco/

【連絡先】

在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email: consular@lb.mofa.go.jp

 

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら