海外

2020.12.06

クロアチア 感染症対策措置の違反に対する罰則の導入(2020年12月5日~)

●12月5日より、クロアチアでは、感染症対策措置を遵守しない法人及び個人に対する罰則が科されることとなりました。

●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。

〇12月4日、クロアチア議会は、感染症からの住民の保護に関する法律を改正する法案を可決しました。これにより、感染症対策措置を遵守しない法人及び個人に対する罰則が科されることとなりました。主な内容は、以下のとおりです。

・マスクの適切な着用義務に違反した者に対し、500クーナの罰金を科すことができる。

・私的な集まりの制限に関する措置に違反する集会を主催した者、または場所を提供した私的施設の所有者に対し、5000クーナから1万クーナまでの罰金を科すことができる。

・公の行事・集会の制限に関する措置に違反した法人に対し、1万クーナから4万クーナまでの罰金を科すことができる。

〇クロアチアでは、12月21日まで、以下の感染防止措置が実施されています。

・25人以上が参加する公の行事・集会を禁止する。
・私的な祝い事や集まりの参加人数は、10人までとする。
・集会・行事の開催時間は、午後10時までとする。
・葬儀、告別式及び埋葬の参加人数は、25人までとする。また、身体接触を伴う方法で弔意を示してはならない。
・結婚式を中止する。
・フェア、その他商業・観光目的の行事や公演の開催を禁止する。
・行事の開催にあたっては、1人あたり4平方メートルのスペースを確保しなければならない。
・1.5メートル以上の対人間隔が確保できない屋外の場所では、マスクを着用しなければならない。
・建物の管理者、テナント及び公共機関の管理者は、全ての共有場所を定期的に除菌しなければならない。
・公共交通機関の乗車定員は、平時の定員の40%までとする。事業主は、乗車定員を明示し、運転手及び乗客は、マスクを着用しなければならない。
・小売店は、入店可能人数を明示しなければならない。また、セール開催時には、さらなる入店制限措置をとらなければならない。営業時間は、午後10時までとする。
・レストランやカフェ等飲食施設は、持ち帰りやデリバリーを除き、営業してはならない。ただし、ホテル、キャンプ場等、宿泊施設の中にある飲食施設は、引き続き営業できるが、サービスの対象は、宿泊客に限られる。
・パン屋は、午後10時まで営業することができる。
・午後10時から翌日午前6時まで、アルコール飲料の販売を禁止する。
・カジノ、スロットマシンクラブ及びブックメーカー(スポーツくじ売り場)の営業を禁止する。
・スポーツ競技会及びトレーニングは、一部の例外を除き、禁止する。開催が認められる場合も、無観客とし、厳格な感染防止措置をとらなければならない。
・ジム、フィットネスクラブ、その他スポーツ施設の営業を禁止する。
・アマチュアによる文化及び芸術行事の開催やリハーサルを禁止する。これらには、オーケストラやコーラスが含まれる。プロによる公演は、オーケストラ及びコーラスを除き、実施することができる。
・児童のプレイルーム及びダンススクールの営業を禁止する。
・映画館や劇場での飲食を禁止する。
・外国語学校の講義は、オンラインで行わなければならない。
・自動車学校における座学の講義は、オンラインで行わなければならない。
・ミサは、可能な限りラジオ・テレビ放送や、その他教会を訪れなくても参加できる方法で実施するよう推奨する。
・事業主は、発熱、呼吸器疾患、特に空咳や息切れの症状のある従業員を出勤させてはならない。また、可能な限り、従業員間の接触を減らし、在宅勤務やシフト制勤務を導入し、物理的なミーティングを最小限にとどめるとともに、従業員がいる空間を定期的に換気しなければならない。

【参考情報】

●クロアチア政府の新型コロナウイルス関連ウェブサイト
https://www.koronavirus.hr/

●クロアチア市民保護本部ウェブサイト
https://civilna-zastita.gov.hr/

●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の過去14日間の人口10万人当たりの新規感染者数等)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

【問い合わせ先】

在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
電話:+385-(0)1-4870-650
ファックス:+385-(0)1-4667-334
メール:consul@zr.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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