海外

2020.07.23

アメリカ ワシントンDCにおける非常事態宣言等の延長,マスク着用義務化

本日(7月22日),バウザーDC市長は,ワシントンDCにおける非常事態宣言等の延長およびマスク着用義務化に関する市長令を発令しました(いずれも即時発効)。主な内容は以下のとおりです。

1.非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言の延長

・非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を10月9日まで延長する(市長令I.6)。それに伴う過去の市長令の措置も10月9日まで継続する(II)。

・本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政上の罰則の対象となる(V.1)。

・本令は即時発効し、10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効(VI)。

◎非常事態宣言等の延長に関する市長令
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mayormb/release_content/attachments/Mayor%27s%20Order%202020-079%20Extension%20of%20the%20Public%20Emergency%20.pdf

2.マスク(フェイスカバー)着用義務化

(注)マスク着用は過去の市長令にも部分的に含まれていましたが、明確化を図るため、マスク着用に特化した市長令を発出することとした由。

<屋内でのマスク着用>(市長令II)
・アパート等の共用エリアにおいてはマスクを着用しなければならない。
・一般人の出入りがあるオフィスビル等では、マスク着用なしのビル立入りは禁止である旨、掲示しなければならない。
・雇用者は従業員にマスクを提供しなければならない。

<屋外および移動でのマスク着用>(III)
・外出時に他者と6フィートの距離が取れない場合はマスクを着用しなければならない。
・タクシー、バス、地下鉄等の運転手および乗客はマスクを着用しなければならない。

<マスク着用義務の例外>(IV)
・個人宅に居る住人や来客
・飲食中の人、(合法的に)喫煙中の人
・他者と6フィートの距離を維持して屋外で激しい運動をしている人
・スイミングプールに入っている人
・他者の入室が許可されていない閉鎖的なオフィスにいる人
・2歳以下の子供
・医療上の理由または身体的障害によりマスクを着用できない人、マスクを外すことができない人
・6フィート以内に人がいない状況でスピーチを行う人(放送向け、聴衆向け)
・口元を読み取る必要がある聴覚障害者に向け話す人
・職業上求められる機器がマスク着用の妨げになる場合であって実際にその機器を着用している人、またはマスク着用が公衆衛生に危険を及ぼす場合
・顔認証のためにマスクを外すことを法的に求められた人

<執行>(VII)
・本令に故意に違反した個人または団体は罰則を受ける。
・DC警察は、18歳未満の青年以外で違反した者に規則を執行する権限を与えられている。
・本令に違反した者は、最大1,000ドルの罰金の対象となる。等

<本令発行日と期間>(VIII)
・本令は即時発効し、10月9日まで、または、非常事態宣言が延長される日まで有効。

◎マスク着用義務化に関する市長令
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mayormb/release_content/attachments/Mayor%27s%20Order%202020-080%20Wearing%20Masks%20in%20DC%20to%20Prevent%20COVID19.pdf

(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも,連邦・州・地方政府(郡,市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので,各自において最新情報の把握に努めてください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館 
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A. 
電話:202-238-6700(代表) 
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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