海外

2020.06.12

スペイン 警戒事態宣言終了後に適用される衛生措置に関する政令法について

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1 【重要】警戒事態宣言終了後に適用される衛生措置に関する政令法について

6月10日(水),警戒事態宣言終了後に適用される衛生措置に関する政令法が官報に掲載されました。主な規定を以下のとおりお知らせいたします。公共スペース等でのマスクの使用が引き続き義務となっており,違反の場合には100ユーロ以下の罰金が科されるとされておりますので,ご注意ください。

同政令法の詳細は,以下のリンクに掲載されておりますので,ご確認ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100064061.pdf

1 適用対象地域

(1)発効時(6月11日)から警戒事態宣言終了前

段階的規制緩和のフェーズ3(最終段階)を終了し,警戒事態宣言の適用対象から外れた地域。

(2)警戒事態宣言終了後(6月21日以降)

 スペイン全土

2 有効期限

本政令法の効力は,政府が科学的根拠に基づき新型コロナウイルスによる衛生上の危機の状況の終了を宣言するまで継続する。

3 主な規定

(1)マスクの使用義務(第6条)

以下の場合,6歳以上の者はマスク着用義務を有する。義務違反には100ユーロ以下の罰金が科される。

ア 公道,屋外のスペース,公共の利用に供される屋内空間で,人と人との間に1.5mの距離を保つことができない場合。

イ 航空及び海上交通並びにバス及び鉄道を使用する場合。公共もしくは私用の9人乗りまでの乗り物に,同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては,船室,甲板もしくは外部スペースにて人と人との間に1.5m以上の距離を保つことができる場合は,マスクの使用は必要ない。

(2)職場,教育機関,商業施設等における措置(第7条~第16条)

職場,教育機関,商業施設,ホテル,飲食店等において確保されるべき衛生上の措置を個別に規定。1.5m以上の距離の確保や消毒等の措置は概ね共通。職場においては,出勤形態の段階的回復,可能な場合のテレワークの強化を推奨。

(3)交通機関利用者の情報の保管と情報提供義務(第17条第3項,第18条第2項)

事前に座席数が決められている航空・陸上・海上交通手段の運用者は,全ての乗客に関する情報を集め,乗客リストを最低でもサービス提供の4週間後まで保管しなければならない。接触者追跡のために必要な場合には,保健当局に当該リストを提出せねばならない。

(4)感染が疑われる場合の検査義務(第24条第1項)

自治州並びにセウタ市及びメリージャ市の医療機関は,新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合,可及的速やかに,全てのレベルの医療機関(特に初期医療レベル)において,PCR検査もしくは他の分子生物学的診断手法の検査を実施するとともに,全ての関連情報を適切に報告しなければならない。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00166.html

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。

 【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3 ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

  1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

  2在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

  3在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

  4在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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