2020.06.05
チェコ 6月15日以降新たな入国措置を導入(続報)、スロバキア国境開放
新たな入国措置の導入(続報),スロバキア国境開放
1 新たな入国措置の外国人への適用
6月15日より有効となる入国措置(6月2日付領事メール参照)の外国人への適用について,当館よりチェコ内務省に対し照会し,得られた回答に基づき,以下のとおりお知らせします。
(1)チェコで90日を超える滞在許可を有する日本人は,チェコ国民と同様に本件措置の対象となります。したがって,低・中度感染危険国から入国する場合にはPCR検査受診・隔離いずれの義務からも免除され,高度感染危険国から入国する場合のみ,PCR検査受診又は隔離の義務が生じます。
(2)チェコ以外の欧州諸国に居住する外国人は,「long-term EC resident」の資格(下記リンク参照)を有する場合のみ,6月15日より有効となる入国措置の対象となります。したがって,日本人でも,「long-term EC resident」の資格を有し,かつ,低感染危険国に居住している場合は,チェコ入国時のPCR検査受診・隔離いずれの義務からも免除されます。また,この資格を有していても,中度感染危険国又は高感染危険国に居住している日本人は,チェコ入国の際にPCR検査受診又は隔離の義務があります。
(3)上記(1)又は(2)のいずれにも該当しない日本人のチェコへの入国可否及び入国可能な場合に適用される措置については,下記内務省ホームページに記載されている入国措置をご確認下さい。
内務省関連ホームページ:long -term EC resident
内務省関連ホームページ:入国措置
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22249673&doctype=ART
新規入国者:Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic (from May 27th, 2020, 0:00), thus for those who previously did not reside in the Czech territory
再入国者:Conditions for entry (return) of persons already residing in the territory of the Czech Republic (from May 27th, 2020, 0:00)
(4)上記情報は,事前の通報なく変更される可能性がありますので,最新情報の入手につとめてください。
また,本件措置はチェコの入国措置です。外国人の入国制限を設けている国もありますので,出国する場合は,出国先の入国制限措置について十分に情報収集してください。
2 外国人の短期滞在目的での入国
チェコ内務省ホームページ(6月3日現在)によれば,特定の職種・入国目的等一部例外を除き,外国人(日本人を含む)の短期滞在目的での入国は認められていません。また,入国が認められる場合であっても,「初めての入国」と「再入国」は,入国のための条件が異なります(5月18日付領事メール参照。)。上記「内務省関連ホームページ:入国措置」をご確認ください。個別の事案につきましては,チェコ内務省若しくは在外チェコ公館にお問い合わせください。
3 スロバキアの国境開放
プラハ訪問中のマトヴィチ・スロバキア首相は,6月4日0時よりチェコと接するスロバキアの国境を開放する旨発表しました。これにより,6月4日以降は,新型コロナウィルス感染拡大防止のための国境措置が施行される以前と同様に,スロバキアへの出入国が可能となります。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp