海外

2020.05.31

エジプト 在留許可・再入国ビザ申請事務所の再開

〇6月1日(月)から、エジプト在留許可・再入国ビザ申請事務所が再開します。

〇5月30日(土)から、屋内施設、交通機関の利用に際するマスク着用が義務となっています。

〇エジプトでの新型コロナウイルスへの新規感染者の増加が続いています。感染予防に引き続きご留意ください。

1.6月1日(月)から、エジプト在留許可・再入国ビザ申請事務所が再開します。6月中は、従来の窓口時間午前8時30分-午後1時ではなく、午前8時30分-午後5時となる旨案内されています。

カイロに所在する事務所については以下をご参照ください。

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_notice_20190709.html

関連して、4月5日にご案内したメールを以下に再掲します。

○エジプト外務省から以下の通知があったのでご連絡します。

「新型コロナウイルスの感染予防のため実施されている国際航空便の発着停止により出国できない事情に鑑みて,同期間に滞在許可または入国査証の有効期限が切れた外国人については,更新の際に遅延として扱われないように取り計らわれる。」

○国際航空便の発着停止以前に入国査証の有効期間が切れている場合について,エジプト内務省の出入国担当部署に照会したところ,入国査証の更新を行わなくとも,従来同様に出国時に手数料(有効期間が切れてから3ヶ月以内は約1,500ポンド)を支払うことで,出国できる旨の回答がありました。

○エジプト入国後にパスポートを更新の場合は,引き続き,旧パスポートにあった入国許可(入国査証または滞在許可)と最新の入国記録の新パスポートへの転記を行う必要があります。

2.5月30日(土)から15日間の新型コロナウイルス感染予防の措置(5月20日ご案内の内容に一部を追加)

○官民の屋内施設(官公庁,銀行,商業施設など)への入場,交通機関(Uber、トゥクトゥクを含む)への搭乗に際するマスク着用義務,及び非着用の場合の罰則の導入(禁固もしくは4,000ポンド以下の罰金,または併科)

(大使館注:一部の県では,自らの私用車搭乗時もマスク着用義務,罰則が導入されています。状況について各自でもご注意ください。)

○午後8時から翌日午前6時までの外出禁止

○店舗,ショッピングモールは,午後5時から翌日午前6時まで閉鎖。週を通じて営業可

○飲食店の閉鎖(テイクアウト,フードデリバリーは対象外)

○追って通達があるまで,国際航空便の停止,スポーツクラブなどの閉鎖,学校,教育施設,大学への生徒・学生の登校停止を継続

3.エジプトでの新型コロナウイルスへの新規感染者の増加が続いています。皆様におかれては十分にお気をつけのことと思いますが、以下もご参考の上、感染予防に引き続きご留意ください。

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html#%E4%BA%88%E9%98%B2

○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html

在エジプト日本国大使館領事部
TEL: 02-2528-5910  FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp
HP: http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/index.htm

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