海外

2020.04.30

タイ 入国制限等の各種規制措置を延長(~2020年5月31日)

・4月30日,COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで,新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について,以下のとおり決定された旨発表されましたのでお知らせします。

・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

・5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請

1.夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)

2.陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限

3.検疫(隔離)措置(State Quarantine)

4.国際線航空便の制限

5.県をまたいだ移動の制限の要請

6.少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請

7.人が集まるところへの外出自粛の要請

・5月3日から制限が緩和される施設

1.市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)

2.レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,アイスクリーム店(ショッピングセンター外),路上の飲食店,移動販売,歩き売り)

3.小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)

4.スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)

5.理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)

6.その他(ペットサロン,ペットホテル)

※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。

※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。

・規制の緩和を4段階に分けた上で,14日毎に状況を評価し,その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には,保健の観点を第一に考慮し,経済・社会の観点は参考とする。

・各種措置の緩和に際し,各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。

・規制が緩和される施設は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき,手洗いや掃除,社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり,追って告示する。

・酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

 

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