海外

2020.04.29

チェコ 緊急事態宣言の再延長及び入国後の隔離免除に必要となる書類

緊急事態宣言の再延長及び入国後の隔離免除に必要となる書類

1 4月28日(火),チェコ下院は,緊急事態宣言の効力を5月17日(日)まで再延長する事を決定しました。ただし,4月23日に発表された段階的緩和計画に変更は無く,以下の店舗・施設の運営や集団活動は5月24日(日)まで引き続き制限されます。

飲食店(屋内のみ),ホテル及び宿泊施設,タクシー業,今後決定される特定人数までの文化・社会・スポーツイベント,劇場や城内での文化行事,動物園・植物園(屋内のみ) 等

2 4月27日以降,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は,14日間の隔離義務を前提にチェコへの入国が可能になりました。ただし,入国の際,4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を提示した場合,隔離義務は免除されます。必要な方は,チェコ内務省ホームページより以下の手順で同証明書のフォーマットを入手し,必要事項を記入の上(要医師による署名。日本にいる医師でも可),入国の際に提示してください。
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART

→ 1. Aktuality a dulezita upozorneni
→ je ke stazeni zde

(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら