海外

2014.11.25

中国:注意喚起:中国の法令を遵守しましょう

在中国日本国大使館からのお知らせ
2014年11月24日


 中国に渡航・滞在される方は、中国の法令を遵守する必要があります。いわゆる薬物や傷害等のイメージのしやすい犯罪は言うまでもありませんが、日常の生活の中でもうっかりしていたり、日本と中国の法の違いに気づかずに違法行為をしてしまう例が散見されます。その結果、国外退去の上に中国への再入国禁止処分を受けるなど、深刻な事態に陥る事案もあります。皆様におかれては十分に注意してください。


1.不法滞在
 いわゆるノービザで入国された方は入国日を含めて15日間滞在でき、短期渡航用のビザをお持ちの方は、ビザに有効期限が書いてあります。これらの期間を過ぎると不法滞在となります。また、長期滞在のビザ(就労や長期留学、家族滞在等)の方は、中国入国後30日以内に滞在先の公安局において居留許可(居留証)を取得する必要があります。居留許可への切り替えを行わずに滞在をしていると不法滞在となってしまいます。また、居留許可にも有効期限があり、通常、有効期限が過ぎた場合はやはり不法滞在となります(通常、居留許可の有効期限の延長は期限が切れる1ヶ月前までに行う必要があります)。 不法滞在の場合は、通常は刑事罰に問われることはなく、「出境入境管理法」に基づき行政罰を処せられることになりますが、その場合でも多額の罰金や行政拘留、国外退去、中国への再入国禁止処分等を科せられる可能性もあります。


2.不法就労
 不法滞在の場合と同じく、不法就労をすると、「出境入境管理法」に基づき多額の罰金や行政拘留、国外退去、中国への再入国禁止処分等を科せられることになります。 中国の就労許可は、勤務先が指定されていますので、就労許可を取得した後に就労先(会社や勤務地)を変える場合には、改めて就労許可を取得する必要があり、手続きを怠ると不法就労となります。また、就労許可なく中国で就労をすると当然不法就労となります。留学生がアルバイトする場合は、所属先の大学及び公安局で手続きを行い「勤工助学」の許可を得る必要があり、許可なくアルバイトををすると不法就労として処罰の対象になります。


3.臨時宿泊登記
 外国人は、その滞在地において、都市部なら到着から24時間以内に、また農村部なら72時間以内に現地公安局に対して「臨時宿泊登記」をしなければなりません(「出境入境管理法」)。 ホテルなどの宿泊施設では、この登記は通常自動的に行われますが、問題になるのは、親族や友人の自宅に泊めてもらうような場合、あるいは長期駐在員が日本から来た親族や友人を自宅に泊めるような場合です。宿泊者本人と宿泊先の主人とが直接、最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行わなければなりません。また、駐在や長期滞在をされる方は居住するマンションやアパートが決まったら「臨時宿泊登記」を行う必要があります。「臨時宿泊登記」を行ってない場合は、罰金を科せられることになります。また、居留許可取得手続き、あるいは滞在許可の延長手続きなどをするためには、この登記に基づいて発行される「臨時宿泊証明書」が必要となりますので、忘れずに登記を行うようにしましょう。


4.「買春」行為
 中国においては、「買春」行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、「治安管理処罰法」の適用を受けます。同法の適用を受けた場合15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金を併せて科せられる可能性があります。また、これらの処罰のほか、国外退去となり、さらに、その後一定の期間入国禁止となる場合もあります。 ここで言う「買春」とは、姦淫行為に限られず、前述のとおり性的サービスを伴うマッサージ等が含まれることも注意が必要です。また、行為の前であっても、「買春」の合意があれば、それだけでも処罰の対象となります。過去の事例でもホテルの部屋、自宅、マッサージ店内等、様々な場所、様々な段階での摘発事例があります。 また、上海市等においては、マッサージ店の客引きについていき、サービスを受けた結果、何十万円も脅し取られる事案が多発しています。しつこい客引きや怪しい誘いは断り、また、日本語の情報誌等に掲載されている店でも、取締りを受け、居合わせた邦人客が処罰されるといった例もあるので注意が必要です。

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