2026.09.01
【2026年最新!】中国|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
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【2026年最新版】中国渡航に関するガイド・まとめページです!
渡航前に確認することや必要書類、ビザの取得、航空券やホテルの手配、到着後の入国手順まで、ご旅行・ご出張どちらにも対応した最新情報や注意点等をどこよりも詳しくまとめています。
ビザ申請、航空券・ホテル手配で「面倒だな」と感じたら、当社サービスをお気軽にご利用ください。
- 2026.10.14 深圳〜香港間の新たな出入境検問所「新皇崗口岸」が運用開始
- 2026.09.29 ホテル以外の宿泊登録が全国でオンラインで可能に
- 2026.09.11 日本国籍向けのビザ料金を9/14受理分から大幅引き上げ
- 2026.08.10 ビザ申請・入国審査での虚偽申告の厳罰化を含む出入国管理規則を改正
- 2026.03.23 電子ビザ導入?── 商務部等9部門が16条の政策措置を発表

日本国籍の方の中国渡航について
停止していた日本国籍向けの短期滞在ビザ免除措置について、2024年11月30日から措置を再開しました。
またこれまで一方的にビザ免除措置対象国とされていた国を含め、ノービザ(無査証)での滞在可能期間が 15日→30日に延長 となりました。
つきましては、2024年11月30日~2026年12月31日まで日本国籍を含む対象国の一般旅券所持者が、30日以内の商業・貿易活動、観光・親族訪問・交流訪問 及び 通過目的で中国に入国する場合は ビザが免除 されます。
※ ノービザで滞在可能な渡航目的以外や30日を超える中国での滞在を予定している場合は、渡航目的に沿ったビザ取得が必要です。
2027年1月1日以降のビザ免除措置について日本国籍の方に対するビザ免除措置の適用期限は2026年12月31日(北京時間24時)までとされており、2026年10月29日現在、2027年以降の延長に関する公式発表は確認できていません
年末年始をまたいで渡航される方や、2027年1月以降に入国予定の方は、最新の公式発表を必ずご確認ください

中国における新型コロナウイルス関連情報
中華人民共和国外交部は2023年8月30日をもって、新型コロナウイルスに関する水際対策を緩和し、渡航時に義務付けていた出発48時間前以内の抗原検査 または PCR検査は不要とすると発表しました。
また、2023年11月1日より、中国を出入国する際の 健康申告は不要 となりました。
ただし発熱、咳、呼吸困難等の症状がある場合、伝染病に罹患しているとの診断がある場合は申告する必要があります。
中華人民共和国駐日本国大使館|中国へ渡航する際の防疫対策の変更についてのお知らせ(2023年8月28日更新)
中国海関総署|海关总署公告2023年第151号(关于优化调整健康申报模式的公告)

中国における日本国籍の方の無査証滞在
2024年11月30日~2026年12月31日まで、下記一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、滞在期間が30日以内であれば原則無査証(ノービザ)での滞在が可能 となります。
※ 上記のビザ免除措置再開に伴い、ノービザでの滞在可能日数が15日→30日に変更となりました
※ ビザ免除での滞在期間は入国日の翌日から起算し、30日間連続して滞在可能です

❶ 渡航書類の準備・中国ビザの申請
停止していた日本国籍向けの短期滞在でのビザ免除措置について、2024年11月30日から措置を再開しました。
中国入国に際しては、有効な渡航書類(必要な場合はビザ)をご用意下さい。
ビザ免除措置の種類
現在中国を訪れる旅行者が利用できるビザ免除についてのオプションと、それらを利用できる対象者について纏めています。
(日本国籍の方が対象外の項目も記載しています)
以下のいずれかの制度に該当する場合は、それぞれの条件の下で ビザ取得が不要 となっています。
それぞれ諸条件が定められていますので、詳しくは 中国国家移民管理局 や運航航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト 等にてご確認下さい。
相互ビザ免除協定締結国・地域
中国は多くの国・地域と二国間協議に基づく 相互ビザ免除協定 を締結しています。
下記の中国と相互ビザ免除協定を締結している国・地域の一般旅券所持者は、観光・商用・親族/知人訪問等の目的で、30日以内のノービザでの渡航が認められています。
中国领事服务网(CS.MFA.GOV.CN)|Mutual Visa Exemption List(互免签证一览表)
下記記載以外に別途二国間の取り決めにより決定された規定等が適用される場合があります
(例:1回の訪問につき最長30日間、180日以内の期間内の滞在日数が合計90日を超えないこと、など)
また外交 及び 公用旅券所持者の相互ビザ免除協定国・地域については上記中国領事サービスウェブサイトにてご確認下さい

【日本も対象】一方的ビザ免除対象国・地域
中国政府は一部の国籍に対して 一方的ビザ免除渡航政策 を実施しています。
なお、一般旅券を所持する日本国籍に対するビザ免除措置は 2024年11月30日より再開 され、30日以内の商業・貿易活動、観光・親族訪問、交流訪問 及び 通過目的で中国に入国する場合は、ビザ免除での渡航が認められます。
また、日本を含む一方的ビザ免除対象国の一般旅券所持者におけるビザ免除での滞在可能期間が 15日→30日に延長 となりました。
中国领事服务网(CS.MFA.GOV.CN)|FAQs on Visa-free Entry into China(常见问题)
中国外務省は一般旅券を所持するロシア国民に対する一方的ビザ免除措置の適用期間を2027年12月31日まで延長しました
在ロシア中華人民共和国大使館|单方面免签政策常见问题解答
2026年2月17日より、一般旅券を所持するカナダ 及び 英国国民に対する一方的ビザ免除措置が施行されました
商用、観光、親族・友人訪問、交流訪問、通過など30日以内の滞在で中国を訪問する場合はビザ免除で渡航が可能となります
在カナダ中華人民共和国大使館|Notice on Visa-free Policy for Canada and the UK
在英国中華人民共和国大使館|Notice on China's Visa Waiver Policy for the UK and Canada

第三国への乗り継ぎ時のトランジットビザ免除措置
中国国家移民管理局は、特定の国籍で一定の条件を満たし、予約確定済みの国際航空券等を所持して 24時間 または 240時間以内に中国を経由し第三国・地域へ渡航する外国人に対し、トランジットビザ免除措置を適用しています。
これにより諸条件を満たす場合は、最長で24時間 または 240時間(10日間)の滞在が可能となります。
なお本制度を利用して中国へ入国する(制限エリア外で活動する)場合、トランジットビザは不要ですが、到着地の入国地点にて 臨時入境許可(Temporary Entry Permit)の申請が必要となります。
諸条件が定められておりますので、詳しくは中国国家移民管理局、ご利用航空会社、中国ビザ申請センターウェブサイト等にてご確認下さい。
現在日本国籍の方は、本措置とは別に「30日間のビザ免除での中国滞在」が認められていますトランジットビザ免除措置については適用する国籍、口岸、滞在可能エリア等が予告なく変更となる場合がございます。
ご利用となる場合は必ず関係当局 及び ご利用の航空会社等にご確認の上でご利用頂きますようお願い致します。

240時間トランジットビザ免除対象国籍
日本国籍を含む57か国・地域の方が対象となります。
(有効なパスポートを所持しており、240時間以内に航空便の予約が確定している第三国・地域への乗り継ぎ航空券を所持していること)

240時間トランジットビザ免除対象口岸・適用エリア
2025年11月5日以降、適用対象となる入国口岸は65か所となります。
有効なパスポートと予約確定済みの乗り継ぎ便航空券をお持ちの上で、中国を経由して第三国(地域)へ向かう場合、24省(自治区・直轄市)にある65の外国人に開放されている出入国地点のいずれかからトランジットビザ免除で入国が可能となっており、規定された滞在可能エリア内で240時間以内の滞在活動が可能です。

臨時入境許可の取得(臨時外国人入境カードの提出)
トランジットビザ免除で中国へ入国する(制限エリア外で活動する)場合、到着時の入国地点にて臨時入境許可を取得します。
臨時外国人入境カード(临时入境外国人入出境卡)に必要事項を記入の上、入国審査エリアのトランジットビザ免除措置適用者用の専用カウンターにてカード提出 及び 入国手続きを行って下さい。

その他の個人・団体旅行者に対するビザ免除政策
外国人ツアー団体の香港・マカオから広東省への144時間ビザ免除
中国と国交のある国家の一般旅券を所持し、香港・マカオで登録された旅行会社のツアーに参加して、香港・マカオから 広東省珠江デルタ地域(広州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、恵州所轄の行政区)を 観光 で訪れる場合はビザ免除の対象となります。
なお上記ツアーで汕頭を観光に訪れる場合、直接汕頭から出国して、その活動範囲が汕頭行政区を出ない場合も同様のビザ免除措置が適用されます。
※ 本政策は240時間トランジットビザ免除措置とは別の制度です

外国人ツアー団体の香港・マカオから海南省への144時間トランジットビザ免除
中国と国交のある国家の一般旅券を所持し、香港・マカオで登録された旅行会社のツアーに参加して、香港・マカオから 海南省へ 観光 で訪れる場合は、同省行政区域内に144時間以内のトランジットビザ免除措置が適用されます。
※ 出入境地点は対外的に開放している全出入境地点が対象
※ 滞在可能期間は入境日の翌日午前0時から起算
中国国家移民管理局(NIA)|Regional Visa-Free Entry Policies for Foreign Nationals

一部国籍の方の海南省への入境
日本を含む61か国・地域の国籍の方の 商務貿易、訪問、親族訪問、医療、会議、展覧会、体育競技等(就労・就学以外)の目的による 海南省での30日以内の滞在 に対して、ビザ免除で入境が可能です。
ビザ免除での活動範囲は海南省行政区域内となります。
また、滞在可能期間は入境日の翌日0時から起算されます。
中国国家移民管理局(NIA)|国家移民管理局关于增加吉尔吉斯斯坦、越南为240小时过境免签和海南30天入境免签政策适用国家的公告

ASEAN加盟国の団体旅行による桂林・雲南省シーサンパンナへの入境
承認された中国の旅行会社のツアーに参加して広西チワン族自治区桂林 または 雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州へ訪れる 一般旅券を所持するASEAN加盟国の団体旅行者(2名以上)は、最大6日間のビザ免除措置での滞在が認められます。
※ 桂林は2015年5月28日より、シーサンパンナは2025年2月10日より適用されました
※ なおビザ免除での活動範囲は それぞれ桂林の行政区域内 または シーサンパンナの行政区域内 となります
(同行政区域外への移動は不可)
中国国家移民管理局(NIA)|Port Visa and Regional Visa-Free Entry Policies

クルーズ船の団体旅行による入境
2024年5月15日、中国国家移民管理局は クルーズ船で中国に入国する全ての外国人団体旅行客 を対象に、ビザ免除政策を実施することを発表しました。
クルーズ船で中国に入国し、中国国内の旅行会社が受け入れる外国人団体旅行客(1団体2人以上)を対象に、13都市のクルーズターミナルにおいて、15日以内の滞在であればビザ免除 となります。
なお団体旅行客は、当該クルーズ船が出国するまで、必ず同一のクルーズ船に乗船して次の港に向かう必要があり、ビザ免除で観光など活動できる範囲は沿海の省(自治区・直轄市)と北京市と定めています。
中国国家移民管理局(NIA)|关于全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策的公告

APECビジネストラベルカード所持者
有効なAPECビジネストラベルカード所持者の場合、商用目的での中国入国に際してはビザ免除されます。
カードの有効期間内(原則5年間)に商用目的で複数回入国でき、1回の滞在につき最長60日滞在可能です。
※ 2023年5月1日以降、APECバーチャルカード(アプリでのバーチャルカード)での中国入国が受け入れられました。

外国人永久居住証・外国人居留許可証所持者
非中国籍の香港・マカオ永久居民で港澳居民来往内地通行証(回郷証)所持者
中国国家移民管理局は2024年7月10日より、非中国籍の香港・マカオ永久居民について、港澳居民来往内地通行証(通称:回郷証)の申請が可能になると発表しました。
これにより下記所持者は、観光や商用・会議参加等目的での中国本土入境について、外国人入境カードの記入・提出を行うことなく通行証の有効期限内で1回あたり90日以内の短期滞在が可能となります。
※ 就労や留学目的での渡航は不可
※ 申請手続は、香港中旅集団 または マカオ中国旅行社の窓口にて行う
詳しくは中国国家移民管理局ウェブサイトをご確認下さい
中国国家移民管理局(NIA)|一图看懂!港澳永久性居民中的非中国籍人员 7月10日起可申办来往内地通行证件
中国国家移民管理局(NIA)|Mainland Travel Permit for Hong Kong and Macao Residents (Non-Chinese Citizens)

香港・マカオ居住者 及び 台湾籍・台湾居住者の方の中国本土への渡航
中国本土と台湾の関係 及び「一国二制度」の政策により、中国籍 及び 台湾籍の方は台湾・香港・マカオのパスポートを使用して中国本土へ入国できないため、以下の特定の渡航書類が必要になります。
香港 及び マカオ居住者(中国籍・外国籍)

台湾籍 及び 台湾居住者

中国ビザ申請
日本国籍の方も、渡航目的や滞在日数によっては 有効なビザ が必要です。
東京・名古屋・大阪の中国ビザ申請サービスセンターと札幌・新潟・福岡・長崎の各中国総領事館でビザ申請が可能です。
※ 中国ビザ申請時に書類不備が発覚した場合、申請は不可となり、再度申請書作成 及び ビザ申請予約を取り直し等が必要となり時間を要します
東京中国ビザ申請サービスセンター(Chinese Visa Application Service Center)
虚偽申告に対する入国禁止処分が導入されました2026年9月15日施行の「国务院关于出境入境管理的规定」(国務院令第841号)により、ビザ申請時・入国審査時に虚偽の書類提出や虚偽の陳述を行った外国人は、1年〜5年の入国禁止処分の対象となります(詳しくはこちら)

❷ 中国行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運航計画・路線運航に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
下記バナー(各航空会社の運航状況)より、日本-中国間のフライト運航状況についてご案内しております。

❸ 海外旅行保険の加入確認

国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
感染症や伝染病に感染した場合は、滞在国の規定に沿った検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ オンラインでの入国カードの登録
2025年11月3日に中国国家移民管理局は、開放拡大 及び サービスの高品質な発展を支援するための10項目の革新措置実施に関する公告 を発出し、2025年11月20日から外国人が入国する際に、入国カードのオンライン登録が可能 となりました。
外国人が中国に到着する前に、中国国家移民管理局のウェブサイト、行政サービスプラットフォーム、「移民局12367」アプリ、WeChat(Alipay)ミニプログラム、スマートフォン等のデジタルデバイスで入国カードのQRコードスキャンなどの方法で、オンラインで入国に関する情報を申告することができるようになります。
詳しくは下記 または 中国国家移民管理局ウェブサイトをご確認下さい。
中国国家移民管理局(NIA)|关于实施支持扩大开放服务高质量发展10项创新举措的公告
中華人民共和国駐日本国大使館|外国人入国カードのオンライン申告のお知らせ
日本発中国行きの航空機内において、紙の入国カード配布が廃止されたり、入国審査前のカウンターでも紙の申告書が撤去されている事例がございますので、事前にオンラインでの入国カード登録をお済ませ頂くことを推奨いたします
事前のオンラインでの申告が困難な場合は、中国到着時に以下方法でも申告が可能です・入国審査時にスマートフォン等でQRコードをスキャンして記入・申告
・空港設置のスマートデバイスを使用してオンラインで入国情報を申告

入国カードのオンライン登録方法(2025年11月20日現在)
❺ 中国入国手続 及び 滞在について
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
なお、税関では一定の割合でランダムで検査を実施する場合があります。
健康申告に異常がある、または発熱のある方は、税関の指示に従って疫学調査 及び 健康調査に協力し、関連する感染症のサンプリング検査を受ける必要があります。

黄熱予防接種証明書(イエローカード)
中国は黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|China - Travel Health Notices

入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(場合により帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の証明を求められる場合がございます)
14歳〜満70歳までの外国人は中国入国時に指紋採取 及び 顔写真を撮影されます。
長期滞在者(居留証所持者)は、自動化ゲートを利用可能です(要登録)
自動化ゲートを利用した場合、出入国スタンプが押印されませんので、必要な場合は係官にお申し出下さい
(ホテルでの宿泊の際に入国日を確認される場合があります)

北京首都国際空港(PEK)到着時
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

上海浦東国際空港(PVG)到着時
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

広州白雲国際空港(CAN)到着時
ご利用の航空会社によってご利用ターミナルが異なります。
国籍、入国方法によって入国審査カウンターが異なりますので、詳細は審査場内の案内表示等にてご確認下さい。

税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|Customs Clearance Guide for International Passengers

中国入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
【重要】中国への持ち込みが禁止されている品物
以下に記載するものは中国への持ち込みが禁止されています。
入国時の持込禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体等、麻薬類などがあります。
中国以外では一般的とされる書籍や刊行物(特に地図)であっても、税関で 中国の政治・経済・文化・道徳に有害 と見なされる場合があり、税関窓口の係官に抗弁しても聞き入れられないケースが多いため、持ち込みには十分ご注意下さい。(中国政府の公式見解と異なる地図が掲載されている書籍等はトラブルの原因となります)
禁止・規制品の詳細は中国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|Customs Clearance Guide for International Passengers

中国への現金・有価証券等の持ち込み/持ち出しについて
海外から中国へ無申告で持ち込める外貨等は、5,000米ドル相当額と20,000人民元まで となっています。
これを超える外貨や人民元を持ち込む場合は、税関申告が必要です。
中国から海外へ無申告で持ち出せる外貨も5,000米ドル相当額と20,000人民元までとなっており、5,000米ドル相当額を超えて10,000米ドル相当額までの外貨を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から「携带外汇出境许可证」を取得する必要があります。
さらに10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、上述の銀行の「携带外汇出境许可证」に加えて外貨管理局の許可を受ける必要があります。

医薬品の持ち込みについて
処方薬を中国に持ち込む場合、税関への申告が必要です。
処方薬の持ち込みは、個人で使用する合理的な量に限られ、薬とともに処方薬、処方箋、診断書等(英文)を税関に提示して持ち込み可否の判断を受けます。(医療用麻薬・向精神薬についても同様です)
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省ウェブサイト等もご確認下さい。
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
中国入国時の携帯品等が、下記に記載する 免税範囲内で申告するものがない方は税関申告書の提出は不要 です。
税関検査場で 税関申告なし(Nothing to Declare)と書かれたレーンを通過することができます。
持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましては中国税関ウェブサイト等にてご確認下さい。
中国海関総署(General Administration of Customs)|海关总署公告2007年第72号(关于在全国各对外开放口岸实行新的进出境旅客申报制度)

申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品、5,000米ドル相当、20,000人民元を超える現金等をお持ちの方 は税関への申告の上、税関申告書の記入・提出が必要です。
以下に記載する物品を持ち込む場合は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで申告書を提出・検査等にお進み下さい。
申告書の記入方法等、詳しくは税関職員にお尋ね下さい。

中国滞在中の注意事項
臨時宿泊登記
中華人民共和国出入境管理法第39条第2項の規定により、外国人が ホテル等の宿泊施設以外 のその他の住所に居住 あるいは 宿泊する場合、投宿・入居開始から 24時間以内 に本人 あるいは 宿主がその地域を管轄する公安機関にて 臨時宿泊登記 手続を行わなければならない、とされています。また、同法第76条により、違反した場合は警告に加え、2,000元以下の罰金が併科される場合があります。
なお2026年9月21日から、中国全土で臨時宿泊登記を公安機関へ出向くことなくオンラインで実施可能となりました。
登録は外国人本人 または ホストが行うことができ、オンライン登録は窓口での登録と同等の法的効力があります。
※ 公安機関窓口での登録も引き続き可能です
※ ホテルのみに滞在する場合は、これまで通りホテル側が登録を行うため、ご自身での手続きは通常不要です
中国国家移民管理局(NIA)|网上办理外国人旅馆以外住宿登记政策解读

滞在期間の延長について
悪天候による帰国便の欠航や、急病で入院した等、本人の責に帰すものでない理由から滞在期間を延長せざるを得ない場合は、滞在先の公安局に対し、航空会社の欠航証明書や病院の診断書を添えてご相談下さい。
単純に滞在を続けていたいから、という理由で延長手続きを行うことは容易ではありません。
また、滞在期間を超えて滞在を続けるとオーバーステイとなり、警告を受けたり罰金が科される他、情状酌量の余地が無いと判断された場合、出入国管理法に基づき行政勾留や再入国禁止措置が取られる恐れがありますので十分ご注意ください。
外国人が注意すべき活動
政治活動、宗教活動、スパイ行為とみなされる行為や国家機密窃取等は厳しい制限や取り締まりが行われております。
特にスパイ行為とみなされる行為については、2023年改訂「反スパイ法」第4条にスパイ行為の類型について新たな内容が追加されており、列挙されている行為以外にも様々な行動が幅広くスパイ行為とみなされる可能性があります。
なお中国側は具体的にどのような組織や人物が「スパイ組織やその代理人」に該当するか明らかにしておらず、国家安全当局から「スパイ行為」をしたと見なされた場合、厳罰に処せられる可能性がありますので特にご留意ください。
中国|最近の日中関係を巡る当地での報道等を踏まえた安全対策について
外務省海外安全ホームページ|中国の「反スパイ法」に関連する注意喚起

❻ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。







