海外

2020.03.22

ルーマニア 外国人は入国不可(2020年3月22日22:00~)

●(今回は、この点に絞ってお伝えします。)
内務大臣、緊急事態総局長他が、21日夜に記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として第2号軍事令の発令を発表。官報に掲示されて、発効しました。

 内容は、以下本文をご覧ください。

●上記の点他、大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように,お願いします。

3月21日,ヴェラ内務大臣他が記者会見を行い,外出制限,外国人の入国規制を含む、新型コロナウィルス対策措置の追加的な措置を発表しました。内容、以下のとおりです。皆様これに従った行動をお願いします。

内容の多くが22日22時から発効。他方、官報掲載と同時に発効するもの、23日22時から開始とされているものも、あります。皆様に特に関係するものは,その第一条から第六条です。

なお、第五条で言及されている「申立書」について、23日以降に該当の時間帯の外出が不可欠となる場合が予想される方は、予め作成しておかれることをお勧めします。

1 3月21日21時より,ヴェラ内務大臣がアラファト緊急事態総局長等と共に記者会見を行い,新型コロナウィルス対策に係る追加的な措置を,「軍事令(orodnanta militara)第2号21.03.2020」(「軍事令」は,緊急事態下で内務大臣等により発出される政府令)として発表しました。この措置は,同日中に官報に掲載されました。

2 この軍事令の内容は、以下のとおりです。

(1)第一条:3月22日22時より,緊急措置を除いた歯科医院の活動の一時停止。

(2)第二条:3月22日22時より,食品,ペット用品,薬品の販売,清掃サービスを除く、ショッピング・モールの活動の停止。

(3)第三条:自宅外への外出は,COVID19の感染拡大を防ぐ一般的な措置を尊重しつつ,いかなる集合も避けることによってのみ行われる。同居していない3人以上が集まることが,集合と見なされる。

(4)第四条:6:00-22:00の間は,外出は,以下の理由によるもののみであることが勧告される。

・職場との往復
・人間やペットの生活必需品,または職業上の必需品のための外出
・延期のできない,また遠隔では行うことができない、医療行為
・子供や高齢者,病院,障害者の世話や付き添い,家族の死亡に伴う外出
・人間やペットの運動のための、短期間の,近所への外出

(5)第五条:22:00-翌日6:00の間は,外出は,第四条に記載された理由によるもののみ認められる。この時間帯の外出目的を証明するために,当局から提示が求められた場合は,職場のIDカード,雇用者による証明書,個人の申立書を提示しなければならない。外出が個人的な理由によるものである場合には,予め用意した申立書を提示しなければならない。申立書には,姓名,生年月日,住所,職場の住所,外出の理由と記載日を記入し,署名すること。これらの措置は,大統領府,国会,政府,公共府省,国防機関,治安機関,外交団,公共サービス従事者には適用されない。この措置は,3月23日22時から適用される。

(当大使館注:この「申立書」については,22時~翌朝6時の時間帯の外出を要する可能性のある方は、予め作成しておかれることをお勧めします。)

(6)第六条:外国人及び無国籍の者の,国境地点を通過したルーマニアへの入国の禁止。ただし,隣国との合意に基づいた「トランジットのための通過を除く」(当大使館注:以下のAからHの場合にルーマニアの領土に入る場合を除く。)。

 外国人及び無国籍の者は,以下のカテゴリーに該当する場合は入国を認められる。

A ルーマニア国民の家族
B ルーマニアに居住する,EU,EEA(欧州経済領域),スイスの国民の家族
C 長期滞在の査証,在留許可証,若しくはルーマニア政府が発行した在留許可証に該当する書類を所持する者,または、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
D 査証,在留許可証やこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
E 外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
F 領事上の保護の合意に基づくトランジットのための旅行者
G (医療又は家族上の)深刻な理由により旅行する者
H 国際的な又は他の人道上の保護が必要な者

これらの措置は,22日22時から適用される。

(当大使館注:ヴェラ内務大臣は,記者会見において,「トランジットのための通過」(上記F)の例として,在外ルーマニア人が,国境を閉鎖しているハンガリー国内を通過して帰国した例を挙げていました。この第六条では、同様に,例えば,他の諸国に在住するモルドバ共和国国民がルーマニアを通過して帰国する場合等を、想定しているものと思われます。)

(7)第七条:自主隔離中の者が当局の許可無く隔離場所を離れた場合には、感染ハイリスク者とみなされ,治安当局により,隔離施設に連行される。当局の許可無く隔離場所を離れた者は,新たに14日間の隔離対象となる。これらの措置の対象となっても,その者が刑罰,罰金を免れることにはならない。この措置は,この軍事令が官報に掲載され次第適用される。

(8)第八条:地方自治体は、65歳以上の者を特定,リスト化し,毎週県又はブカレスト市に報告する義務を有する。県及びブカレスト市は,これにより支援措置を検討する。

(9)第九条:(先に出された措置に追加する内容)教会,宗教的な礼拝については,公衆の参加無しで,オンラインで行われる。また,宗教的な個人的儀式(洗礼,結婚式,葬式)は最大8名までの参加により行われる。また,長距離運送トラック運転手への対応の適用の対象を,2.4トン以上のトラックとする。

(10)第十条:本軍事令の適用,遵守については,ルーマニア警察,治安警察(ジャンダルメリア),地方警察,消費者保護局,自治体の長,国境警察が責任を持つ。

(11)第十一条:本軍事令は,官報に掲載される。メディアは,官報掲載以降少なくとも2日間にわたり,国民に周知する義務を持つ。

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

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