海外

2020.03.20

ルクセンブルク EU圏以外の国籍は入国不可(2020年3月18日18:00~1ヵ月)

●18日,ルクセンブルク政府は,EUへの入域制限に関する欧州委員会の提案に従い,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を1ヶ月間制限する旨発表しました。この措置は18日午後6時から実施されています。
●ルクセンブルクからの出国に際して何ら制限はありません。しかしながら,日本を含め各国はそれぞれ入国制限や検疫措置等の水際対策を強化しており,状況は刻々と変化していますので,最新情報の入手に努めてください。

1 ルクセンブルク入国の一時的制限措置

EU圏以外の国籍を有する者は,3月18日午後6時から1か月間,ルクセンブルク国内に入国できなくなります。欧州連合,英国,シェンゲン協定加盟国市民及びその家族は,自宅に戻る目的で,一時的な旅行制限が免除されます。

2020年3月1日以降に失効する査証(ビザ),一時滞在許可,滞在許可,居住許可の有効期間が延長されます。その延長期間は,非常事態宣言が継続する期間となります。

また,査証(ビザ)を必要としないで滞在しているが,その滞在が90日を超えたばかりのEU圏以外の国籍を有する者の滞在は,非常事態期間中は合法となります。

2 今回の入域制限に関して,詳細は下記のとおりとなります。

(1)入域制限の範囲:
(ア)対象:EU,英国及びシェンゲン域外からのすべての不要不急の渡航(日本を含む)
(イ)免除対象:

○EU及び英国市民,シェンゲン協定加盟国の国民及びその家族(自宅に戻るための渡航)
○長期滞在資格を有する外国籍者

(ウ)適用除外

○健康管理や高齢者ケアの専門家
○国境を越える通勤者
○国境を越える物流(貨物・物資輸送)の輸送人員
○出身国または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する乗換え旅客(トランジット)
○家族の緊急かつ正当な理由で旅行する者
○ルクセンブルクでの庇護または一時庇護の申請を希望する人,またはその他の人道的理由

(2)実施期間:30日間(ただし,延長もあり得る)

■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■当館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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