海外

2020.03.15

ドイツ ベルリン州で行動制限に係る政令を発令

●ベルリン州における感染者数は,15日正午現在で263名(報道ベース)となっており,増加傾向が続いています。
●14日,ベルリン州は感染症保護法に基づく新たな行動制限に係る政令を発表し,本措置は同日から施行するとしています。
●ベルリンに渡航・滞在中の邦人の皆様は,以下のポイントを良くお読みください。

○ベルリンにおける新型コロナウイルス封じ込めに係る規定(ベルリン州ウェブサイト)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/rathaus-aktuell/2020/meldung.906890.php

1 イベント及び一般社会生活に係る規定

(1)イベント一般

○主催者の公私を問わず,50人以上の参加者を伴うイベントの開催は禁止。
○参加者50人未満のイベントの場合は,参加者の氏名,住所,電話番号を記載したリストを作成して4週間以上保存し,公衆衛生当局の求めに応じて提出する。

(2)娯楽施設

○ダンスアミューズメント(クラブ等),見本市,展示会,特設市場、ゲームセンター,カジノ,賭博及びこれに類似するものの営業禁止。
○映画館,劇場,コンサートホール,美術館・博物館及びこれに類似するものの営業禁止。
○風俗及びこれに類似する店舗の営業禁止。

(3)飲食店

○喫煙可能な飲食店の営業禁止。
○その他の飲食店はテーブル間の距離を最低1.5メートル以上離した上で営業が可能。

(4)スイミングプール,スポーツ施設,フィットネス・ジム

○すべてのスポーツ施設,スイミングプール,フィットネス・ジムの営業禁止。
○個別の正当性がある旨の許可を当局から受けた場合(オリンピック選手候補の練習等)はその限りでない。

2 病院および介護施設に対する規定

(1)病院での職員の配置

○病院は,集中治療及び呼吸器領域における看護スタッフへ十分な教育を行い,コロナウイルス感染患者又はそれが疑われる者の診療にあたること。
○医学的に正当化できる範囲で,人員と資源をコロナウイルス感染患者又はそれが疑われる者への診療に充てる。

(2)面会に関する規定

○病院の入院患者に対する面会訪問は,原則として受けつけない。
○16歳未満の者又は重症患者に対しては,1日1回,一人1時間以内の面会訪問のみ受け付ける(呼吸器系疾患症状のある者は面会訪問禁止)。
○介護施設の入所者は1日1回,一人1時間以内の面会訪問のみ受け付ける(16歳未満の子供と,呼吸器系疾患症状のある者は面会訪問禁止)。

3 教育施設・保育施設に対する規定

(1)一般教育施設

○学校・幼稚園は3月17日から一斉休校。
○テストの実施にあたっては,それぞれの人同士の距離を1.5メートル以上開けること。

(2)職業学校

○3月16日から休校。

(3)保育施設

○3月17日から閉園。ただし,病院関係者や警察官等公共生活の維持に不可欠な職業に就いている家庭の子については,緊急預かりを実施。

4 政令の終了

この政令は,2020年4月19日に失効する。

【参考】

■ベルリン州ホームページ
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsschutz-und-umwelt/infektionsschutz/coronavirus/coronavirus-prevention-in-berlin-903922.en.php

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/rathaus-aktuell/2020/meldung.906890.php

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

 

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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