海外

2018.11.02

ニカラグア クリスマス・年末年始シーズンにおける爆竹・花火・銃器等の規制

 10月29日(月),ニカラグア国家警察は,クリスマス・年末年始シーズンを迎えるに先立ち,爆竹・花火・銃器等に係る以下の規制を発表しました。

 今後,4月に反政府抗議デモが勃発して以降初めて迎えるクリスマス・年末年始シーズンに入りますが,爆竹・花火類の使用・販売に関してこのような規制が敷かれることは極めて異例です。ニカラグアでは,クリスマスや年末年始を祝うにあたり,路上で爆竹・花火等が大規模に使用され,毎年怪我人も多く出ています。本規制が敷かれた中でも不測の事態が発生する恐れがあるところ,突発的な衝突に巻き込まれないよう,ご自身及びご家族の安全確保に努めていただくようお願い致します。

【規制の概要】

1 爆竹・花火類に係る規制

(1)規制の実施期間
2018年11月6日(火)~2019年1月6日(日)

(2)禁止行為
ア モルテロ(迫撃砲型の簡易火器),カルガセラーダ(ホース状の袋に小型の爆竹を多数敷き詰めたもの),マタスエグラ(大型爆竹)の輸入,製造,販売,使用。
イ 爆竹・花火類のバスでの輸送(爆竹・花火類は,国家警察の定めた条件を満たす車両で輸送しなければならない)。
ウ 爆竹・花火類の市場・売店・路上での販売。
エ 国家警察が許可した場所以外での爆竹・花火類の製造・貯蔵・販売。
オ 未成年者による爆竹・花火類の販売・使用。
カ 酒気を帯びての爆竹・花火類の使用。

(3)販売所で爆竹・花火類を購入する者は,販売所が定めた安全上の注意に従い,十分注意してこれを輸送し,取り扱わなければならない。

(4)商業目的での爆竹・花火類の輸送は,国家警察の許可を得た上で,午前6時から午後6時までの間に行わなければならない。

2 銃器等の所持に係る規制

(1)規制の実施期間
2018年12月1日(土)~2019年1月1日(火)

(2)禁止行為
銃器,刃物,弾薬の所持(勤務中の国家警察,国軍,刑務所職員を除く)

【お問い合わせ先】
在ニカラグア日本国大使館 領事班 
Embajada del Japon en Nicaragua, Encargado consular 
TEL:(505)2266-8668~8671 FAX:(505)2266-8566
MAIL: consuladojp@mg.mofa.go.jp
緊急時:(505)8853-3130

 

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