2026.07.06
東京都の宿泊税が2027年4月から「3%定率制」に変更

東京都は、都内のホテルや旅館等に宿泊する方に課税している「宿泊税」について、現行の定額制度を見直し、2027年4月1日から宿泊料金の一律3%を課税する「定率制」に移行することを明らかにしました。
あわせて、これまで対象外だった簡易宿所や民泊(新法民泊・特区民泊)も新たに課税対象に加わります。
2027年4月1日以降に東京都内でご宿泊予定の方は、宿泊料金に応じて負担額が変わる点にご留意ください。特に高価格帯の宿泊施設をご利用予定の方や、これまで宿泊税の対象外だった民泊等をご利用予定の方は、事前に負担額の目安をご確認いただくことをお勧めいたします。
東京都主税局(Bureau of Taxation)|宿泊税の見直し
- 2027年4月1日から、宿泊税が現行の定額制(100円・200円の2段階)から、宿泊料金の一律3%を課税する定率制に変わります
- 課税免除の基準が「1人1泊10,000円未満」から「1人1泊13,000円未満」に引き上げられます
- 従来のホテル・旅館に加え、簡易宿所や民泊(新法民泊・特区民泊)も新たに課税対象になります

制度見直しの詳細
今回の見直しは、東京都議会で令和8年(2026年)3月27日に条例改正案が可決され、その後の総務大臣との協議を経て、2026年6月30日付で総務大臣の同意が得られたことにより、2027年4月1日の宿泊分から正式に施行されるものです。
現行制度では、素泊まり料金が1人1泊10,000円以上15,000円未満の場合は100円、15,000円以上の場合は200円という定額制が採られていますが、新制度では上限を設けない一律3%の定率制に変更されます。東京都の試算によれば、新制度による年間の宿泊税収は約190億円になる見込みとされています。
| 項目 | 現行制度 | 新制度(2027年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 課税対象施設 | ホテル・旅館 | ホテル・旅館・簡易宿所・民泊(新法民泊・特区民泊) |
| 課税免除基準 | 1人1泊10,000円未満 | 1人1泊13,000円未満 |
| 税率・税額 | 10,000円以上15,000円未満:100円 15,000円以上:200円(定額・上限200円) |
宿泊料金の一律3%(定率・上限なし) |
| 徴収方法 | 宿泊施設による特別徴収 | 同左(民泊・簡易宿所の事業者にも拡大) |
税額の具体例(新制度施行後)
新制度における宿泊税額の目安は、以下のとおりです。
- 宿泊料金が13,000円の場合:390円
- 宿泊料金が15,000円の場合:450円
- 宿泊料金が20,000円の場合:600円
現行制度では宿泊料金にかかわらず税額の上限が200円ですが、新制度では上限が設けられないため、外資系高級ホテルなど高価格帯の施設をご利用の場合は、負担額が現行よりも大きく増える点にご注意ください。
見直しの背景
東京都の宿泊税は、国際都市としての魅力向上や観光振興施策の財源を確保する目的で、2002年10月1日に法定外目的税として導入されました。制度創設から20年以上が経過する中、訪都旅行者数の増加や宿泊施設の多様化、宿泊料金の上昇などにより、高価格帯の宿泊ほど税負担率が相対的に低くなるという課題が指摘されるようになりました。
東京都は、宿泊者間の負担の公平性を確保する観点から課税方式を定率制に改め、あわせて確保される財源を、ごみ問題への対応や観光地の混雑緩和、宿泊施設のバリアフリー化支援など、持続可能な観光振興のための施策に活用していく方針としています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年7月6日)における公開情報に基づいています。宿泊税制度の詳細な運用方法・申告様式等は、施行(2027年4月1日)までの間に変更される場合があります。
- 宿泊予定の方は、必ず東京都主税局公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 宿泊施設・民泊事業者の皆様は、特別徴収義務者登録の手続きや申告様式について、東京都主税局の案内を随時ご確認いただくことをお勧めいたします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた損害・不利益について、当サイトは一切の責任を負いません。

