海外

2023.01.06

マカオ|入境措置の調整

1月5日(木)、マカオ政府は、中国本土、香港、台湾及び外国からマカオに入境する者に対する防疫措置について、1月8日(日)午前0時から以下のとおり調整する旨発表しました。

1 入境時の検疫措置
(1)中国本土、香港及び台湾からマカオに入境する場合は、陰性証明の提示は必要ありません。
(2)上記(1)以外の国・地域(日本も含む)からマカオに入境する場合は、搭乗日前48時間以内に受検した核酸検査又は迅速抗原検査の陰性証明を提示する必要があります。

2 入境後、5日間の自己健康管理期間は撤廃されます。

3 香港、台湾及び中国以外の国・地域からマカオに入境した者は、マカオ入境翌日から起算して7日以内にマカオから中国本土に入境する際、48時間以内に受検した核酸検査の陰性証明書を提示する必要があります。

(マカオ政府プレスリリース:中文のみ)
 https://www.gov.mo/zh-hant/news/954413/ https://cdn.gcs.gov.mo/news/detail/zh-hant/N23AEp02kG

(マカオ政府作成のインフォグラフィックス)
 https://www.gov.mo/en/news/291459/

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

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