海外

2022.10.28

台湾|感染者と接触者に対する制限措置の緩和

新型コロナウイルスに関する注意喚起:感染者と接触者に対する制限措置の緩和
10月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、11月7日から感染者と接触者に対する制限措置を一部緩和すると発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様は御留意ください。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/UAIrhE8Fe4oIG4SoyjBzDw?typeid=9

【仮訳】
指揮センターは11月7日よりCOVID-19の感染者及び接触者に対する制限措置を緩和する

中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、社会の経済発展を促進し、人々の生活の需要に応えるため、台湾国内の感染状況、医療キャパシティや防疫資材の整備状況、そして各国の感染者及び接触者の隔離、スクリーニング措置などを参考にし、専門家の意見を踏まえた結果、COVID-19感染者が隔離解除後に実施する自主健康管理措置を調整し、接触者は「0+7の自主防疫」を全面的に実施することを発表した。また、今年(2022年)11月7日(感染者の隔離開始日、Day0)から実施する。説明は以下のとおり。

一、 感染者が7日間の隔離を終えた後実施する7日間の自主健康管理の解除条件を調整する:
現在感染者が隔離を終えた後は、7日間の自主健康管理を実施する必要があり、自主健康管理期間中は社会的距離を保てない場所や不特定多数と容易に近距離による接触が可能な場所を避け、会食や集会などの近接あるいは集団行動を禁止し、現行の医療措置を遵守する必要がある。本措置の調整後、在宅療養中の感染者が7日間の隔離を満了後、簡易検査で陰性であれば前倒しで自主健康管理を解除してもよい。病院や強化版防疫ホテル/集中検疫所に滞在している非重症の感染者のうち、(医療従事者による)簡易検査の陰性を隔離解除の条件としている場合、隔離解除後は自主健康管理を実施する必要はない。

二、 接触者の措置は全面的に「0+7の自主防疫」を実施する:
現行の措置では、接触者としてリストアップされた場合はCOVID-19ワクチンの接種状況及び関連の需要に応じて、「3日間の在宅隔離+4日間の自主防疫」あるいは「7日間の自主防疫」のいずれかを自身で選択することができたが、本措置の調整後、接触者は全面的に「7日間の自主防疫」を実施する。在宅隔離通知書の発行は廃止し、代わりに4回分の家庭用簡易検査キットを配布する。自主防疫期間中に無症状の者は、2日以内の簡易検査の陰性結果をもって外出可能となり、外出時は自主防疫の規範を遵守し、期間中は重症高リスク対象との接触を出来るだけ避ける。上記の調整事項については、地方政府と調整し合意を得る予定。

 指揮センターは同時に以下のとおり呼びかける。
水際が徐々に開放され、通常の生活に戻りつつあるところ、人々には、引き続き関連の防疫ガイドラインで定められている措置に従い、手洗いや咳エチケットなどの衛生上の防護を実施し、自分自身とコミュニティの保護力を引き上げ、感染リスクを低減させるために、出来るだけ早くCOVID-19ワクチンを接種すること。在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/ 

連絡先
・公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所 領事室
住 所 高雄市苓雅区和平一路87号10F
電 話 (07)771‐4008
FAX (07)771‐2734
メール ryoji-k1@ka.koryu.or.jp 

 

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