海外

2022.04.07

マカオ│新型コロナウイルスの感染歴がある渡航者に対する防疫措置の変更について

4月3日(日)、マカオ政府は、2か月以内に新型コロナウイルスの感染歴がある渡航者に対する防疫措置を4月5日(火)から変更する旨発表しました。
マカオ入境予定日から2か月以内に新型コロナウイルスの感染歴がある渡航者は、少なくとも24時間の間隔を空けて受検した抗原検査又はPCR検査において、3回連続で陰性結果を取得した後、少なくとも14日経過してからでないとマカオ行きの交通機関に搭乗できません。
また、入境前に取得するPCR検査陰性証明書の呈示(当館注:出発地によって要件が異なります)、ワクチン接種証明書の呈示といった従来の入境要件も満たす必要があります。 
なお、これまでは、新型コロナウイルスの感染歴がある渡航者がマカオ向けの旅客機に搭乗する場合は、発病又は陽性検査結果から2か月以上経過しており、かつ治癒証明を有していることが必要でしたが、この要件は廃止されました。

(マカオ政府プレスリリース:中文のみ)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/881785/

(参考:マカオ政府作成インフォグラフィック)
https://www.gov.mo/en/news/265842/?gid=1&pid=1#&gid=1&pid=2

香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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