海外

2022.03.25

マカオ│入境者に対する医学観察期間の短縮について

3月24日(木)、マカオ政府は、3月28日(月)から、海外(中国本土、香港及び台湾以外の地域)からのマカオ入境者に対する医学観察(※)期間を短縮すること発表しました。
※(当館注)対象ホテルでの隔離措置。但しホテルは対象ホテルの中から任意に選択可能。現在、海外からマカオに入境できるのは、マカオ居民に限られる。
(参考:対象ホテルについて)
http://content.macaotourism.gov.mo/uploads/mgto_main/medical_observation_hotels_en.pdf

現在、海外(中国本土、香港及び台湾以外の地域)からの入境者は、入境後21日間(抗体検査の結果、過去に新型コロナウイルスに感染していたことが判明した場合は28日間)の医学観察が義務づけられていますが、3月28日(月)から、医学観察期間が14日間に短縮されます(医学観察後の自己健康管理期間は現行の7日間から変更無し)。なお、自己健康管理の期間中は、健康コードが黄色になり、マカオ経由で中国本土に入ることはできません。自己健康管理の期間中、1日目、2日目、4日目及び7日目に核酸検査を受ける必要があります。

当該措置の詳細についてはマカオ政府へ直接お問合せください。
(問い合わせ先)
Tel:(853) 2870-0800 (Infectious disease hotline)
Fax:(853) 2853-3524 / (853) 2871-5765
E-mail:info.cdc@ssm.gov.mo

(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/877450/

(マカオ政府コロナ関連サイト)
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17458

香港・マカオ入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。 
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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