海外

2022.02.04

ニュージーランド|国境管理を段階的に緩和するステップ1からステップ5の計画

【ポイント】

●2月3日(木)、アーダーン首相は、NZの国境管理を段階的に緩和するステップ1からステップ5の計画を発表しました。

●ステップ1は、2月27日(日)(深夜)から開始され、豪州からのNZ国民・永住権保持者等の自己隔離による入国が認められ、ここから段階的緩和が始まります。

●ステップ1からステップ5の各段階で、入国を許される渡航目的・国籍・所得等の条件が指定されており、これに従って段階的に入国が認められます。

●この段階的緩和計画の下では、各種条件に合致した者は、自己隔離を行うことでNZへの入国が認められます(管理隔離(MIQ)はワクチン未接種者が対象)。

●段階的緩和の最後となる10月からのステップ5(観光・ビジネス目的等の入国可)まで、入国が認められる条件や入国前後の規則が詳細に定められています。外国渡航・NZへの再入国の予定がある在留邦人の皆様、及びNZへの渡航を計画されている皆様におかれましては、NZ政府の最新の発表内容を踏まえて検討を進めてください。

【本文】

2月3日、アーダーン首相は、「NZの(世界との)再接続」と題し、管理隔離(MIQ)に代わり自己隔離を行うことで、NZへの入国を認める国境措置の段階的緩和について記者会見を行いました。概要は以下のとおりです。

1 冒頭、アーダーン首相は、「管理隔離施設のもたらす苦痛や心痛は事実であった。しかし、これが命を救ったことも事実である。オミクロン株が到来し、我々は他国が(オミクロン株の流行までに)行わなかったワクチンの3回目の接種を実施する時間を稼ぐため、また、NZ人が過酷だった1年の後の休息を取り、次の段階への準備を行うため国境措置変更の延期を行った。今こそ再始動の時である。」と述べました。

国境措置の段階的緩和について、同首相はNZと世界との再接続は以下の5段階で行うとして以下のとおり述べました。

(1)ステップ1:2月27日(日)午後11時59分から、豪州からのNZ国民、NZ永住権保持者及び特例入国が認められた外国人。

(2)ステップ2:3月13日(日)午後11時59分から、全世界からのNZ国民、NZ永住権保持者、特例入国が認められた外国人、賃金の中央値の1.5倍以上の収入がある必要不可欠な技能労働者(6か月未満)及びワーキングホリデービザ保持者。

(3)ステップ3:4月12日(火)午後11時59分から、全世界からの既に発行済みの有効なビザ保有者、最大5,000人の留学生、季節労働者、必要不可欠な技能労働者(賃金の中央値1.5倍要件は撤廃)、その他優先される渡航者、プロスポーツ選手及びチーム関係者及び重要な文化イベントの出演者。

(4)ステップ4:7月までに、豪州国民及び永住権保持者、ビザ免除渡航者及び短期ビジネス目的渡航者及び労働ビザ保持者。パンデミックが次の段階に進んだ場合、日程が早まる可能性あり。

(5)ステップ5:10月、観光及びビジネス目的のビジタービザ保有者(通常のビザ発給プロセス再開)。

また同首相は、全てのステップにおいて入国者に課される入国後の自己隔離について以下のとおり述べました。

(1)入国者へ管理隔離(MIQ)を要求しない一方で、現時点において、入国者はNZ国内における濃厚接触者と同等の要件を遵守することが求められる。ワクチン未接種者を対象に、MIQは継続される。

(2)入国者は10日間の自己隔離を必要とするが、NZ国内がオミクロン対策の3つのフェーズのうち、フェーズ2に入った場合は濃厚接触者の隔離期間が短縮されるため、入国者もいずれ7日間の自己隔離になる。

(3)入国者には、空港到着時に自己隔離場所で使用するための迅速抗原検査キットが3セット配られる。到着日乃至1日目、5日目乃至6日目に使用する。1セットは予備。

(4)陽性が出た場合、渡航者は地域の検査施設でPCR検査を受ける。

(アーダーン首相声明)
https://www.beehive.govt.nz/speech/reconnecting-new-zealand-world

(NZ国境管理の詳細)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements

在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540

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