海外

2021.08.13

インドネシア 政府による国内移動規制の変更(8月11日付け通達(第17号))

8月11日、インドネシア政府は国内移動規制を一部変更する通達を発出しました。
国内の一部の空路移動に必要な条件が変更されたほか、健康上の理由からワクチン接種できない場合に必要となる医師の診断書は、国公立病院の医師によるものであることが必要とされました。
●ジャワ・バリ及びジャワ・バリ外のレベル3および4の地域で発着を行う国内移動では、従来どおり、最低1回のワクチン接種証明の提示が必要とされています。

.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月11日付け通達(第17号)を発出し、国内移動規制の一部を変更すると発表しました。この措置は、8月11日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この通達による主な変更点は以下のとおりです。以下の点以外に、従来の規制からの大きな変更は確認されていません。

(1)ジャワ・バリ域内の国内空路移動
ワクチン接種の1回目の証明書を有する者については、従来どおり出発前48時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要とされています。他方、2回の(あるいはワクチンの種類によって必要な回数の)接種証明書を有する者については、出発前24時間内に検体採取した抗原検査の陰性証明書で搭乗可とされました。

(2)ジャワ・バリ域外のレベル1及び2の地域の間の国内空路移動
従来は、出発前48時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要とされていましたが、出発前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書で搭乗可とされました。

(3)健康上の理由からワクチン接種できない方が国内移動する場合に必要となる医師の診断書
ワクチン接種できないことを証する診断書は国公立病院の医師から取得する必要があるとされました。 

3.本通達でも、従来通り、ジャワ・バリ及びジャワ・バリ外のレベル3及び4の地域で発着を行う国内移動には最低1回のワクチン接種証明の提示が必要とされていますので、御注意ください。インドネシア政府は、不要不急の国内移動が行われることのないよう、かかる措置を講じていると説明しています。この点、本通達に明示的な記載はありませんが、インドネシア政府の説明によれば、12才未満の外国人については、親と共に入国し、居住地まで国内線で移動を行う場合は、引き続きワクチン接種証明書の提示は不要とのことです。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関にご照会ください。


在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) 
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

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