海外

2021.08.02

サウジアラビア 観光ビザ所持者に条件付きで隔離措置なしでの入国を許可(2021年8月1日~)

●人材・社会発展省による、公的・民間機関及び非営利団体への入場に際するワクチン義務化及び非免疫保持者の扱いに関する指針

●教育省と保健省の共同発表による、12歳以上の生徒及び教育関係者に対する新型コロナウイルス・ワクチンの2回接種方針

観光省の発表による、サウジ政府が承認したワクチン接種済の者に対する、観光査証での入国に関する実施要領

1 1日、サウジ人材・社会発展省は、8月1日からの公的・民間機関及び非営利団体への入場に際するワクチン義務化に関し、非免疫保持者の扱いに関する指針を発表したところ、概要は以下のとおり。

(1)公的機関における非免疫保持者の扱い
8月1日から、全ての政府機関は、職員、労働者、訪問者の入場にあたり保健省の定めるところによる免機保持を条件としなければならない。免疫保持の確認は、タワッカルナー・アプリ上に表示される免疫取得状況に基づいて行われる。

(2)民間機関及び非営利団体における非免疫保持者の扱い
ア 8月1日から、全ての民間機関・非営利団体は、職員及び訪問者の入場にあたり保健省の定めるところによる免機保持を条件としなければならない。免疫保持の確認は、タワッカルナー・アプリ上に表示される免疫取得状況に基づいて行われる。
イ 雇用主は、免疫を持たない職員に対し、段階的に以下の対応を取ることができる。
(ア)業務の必要性に応じてテレワークを実施するよう指示する。
(イ)8月9日以降、同人がテレワークをすることが有益でなければ、雇用主は当該職員が権利として保有する年次休暇を取得することに同意する。
(ウ)年次休暇を全て消化した職員は、無休休暇を与えられ、この休暇の期間が20日を越えた場合は、雇用主との間で別途合意しない限り雇用契約が停止しているものとみなされる。
ウ 上記イの手続きに関し、職員との合意がない場合、雇用主は法の定める手続きに基づき職員が被る影響に対処することができる。
エ 雇用主は、本事案に関して出される決定を職員に通知しなければならない。

2 1日、サウジ教育省及び保健省は、12歳以上の生徒及び教育関係者に対する新型コロナウイルス・ワクチンの2回接種の方針を発表したところ、概要は以下のとおり。
(1) 8月29日からの新年度(ヒジュラ暦1443年)の学校における教育活動の再開に備え、保健省及び教育省は以下に合意した。
(2)12歳以上の全ての生徒、大学生、職業・技術訓練学校及び公的教育関係者が学校における教育活動の再開に向けて新型コロナウイルス・ワクチンを2回接種する必要性を確認。
(3)8月29日の新学期再開前に2度目の接種を完了すべく、1回目の接種を速やかに実施する。
(4)保健省がワクチンの確保、対象となる学生・生徒、教師及び教育関係者に対する接種日時の通知を行い、新学期前の接種完了のためにあらゆる支援を提供する。

7月30日サウジ観光省は、観光査証保持者の入国に関する新たな実施要領を発表したところ、概要以下のとおり。
(1)8月1日より、以下の条件を満たす者は隔離措置なしで入国できる。
ア サウジ国内で承認されたワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、J&J)を2回接種した者(J&Jは1回)、またはシノファーム並びにシノパック製のワクチンを2回接種し、サウジ国内で承認された上記4社製のワクチンいずれかを1回追加接種した者。

到着時におけるワクチン接種証明書の提示(渡航前72時間以内にMuqeemへの登録、タワッカルナー・アプリのダウンロード等も必要)

渡航前72時間以内に行うPCR検査での陰性証明書の提示
(当館注:詳細については、サウジ観光省(https://visa.visitsaudi.com/)または在東京サウジ王国大使館にご照会ください。)

在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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