海外

2021.07.03

サンマリノ 緊急政令第124号

●サンマリノ政府は、新型コロナウイルス感染防止対策に関する6月30日付け緊急政令第124号(*)を発表し、現在有効な緊急政令の措置の適用期間を延長しましたので、ご留意ください(部分的な制限の緩和もあります。)。
(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49126027.html

●本緊急政令第1条は、緊急政令第85号、同第63号、同第62号、同第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定。)、同第58号(3月18日付け第52号と同旨の規定。)、同第26号、及び同第107号(6月1日付け第97号と同旨の規定)の措置について、本政令の措置と矛盾しない限り、8月31日午前5時まで延長する旨規定しています。

●同第2条は、人の集合の禁止に関し、集合とみなされる状態の定義を、対人距離1メートルを確保できないところでの20人を超える集まり、に変更しています。

●なお、違反に対する行政罰(マスク着用義務違反に対する500ユーロの罰金等。)も引き続き有効ですので、ご注意ください。

(問い合わせ先)      
○在イタリア日本国大使館        
  電話:06-487991(領事部)        
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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