海外

2021.06.16

ルクセンブルク)空港入国規制及び日本への入国制限解除(2021年6月13日~)

6月12日、ルクセンブルク政府は、当国への航空便による入国に際して適用される新しい措置について発表しました。概要は以下のとおりです。

1 国及び欧州レベルにおいて新型コロナウイルスの状況が改善されたことを受け、外務省及び保健省は、2021年6月13日から航空機による当国への全ての入国に適用される新しい衛生措置についてお知らせする。

2 航空機による当国への入国を希望する6歳以上の人は、搭乗時に以下を提示する必要がある。

(1)EU加盟国またはシェンゲン加盟国の公的機関または医療機関が発行した、欧州医薬品庁(EMA)から承認を得たワクチン(アストラゼネカ社、ビオンテック/ファイザー社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、モデルナ社のワクチン)を使用した完全なワクチン接種を証明するワクチン接種証明書のいずれか。
(2)あるいは、渡航前6ヵ月以内に新型コロナウイルスに感染し、それぞれの国で必要とされる隔離期間を終え、感染によるすべての症状が消失している人について、医師またはEU加盟国またはシェンゲン圏加盟国の国家機関が発行した回復証明書。
(3)医療分析機関またはこの目的のために認可されたその他機関が、フライト前72時間以内に実施した新型コロナウイルスウイルス・RNAの核酸増幅検査(PCR法、TMA法、LAMP法)、またはフライト前48時間以内に実施した新型コロナウイルス抗原の迅速検査の結果が陰性であること(紙または電子文書)。検査結果が陰性の場合、必要に応じて当国の行政言語(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語)、英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語のいずれかの言語への翻訳を添付して提示する必要がある。

3 2020年7月17日新型コロナ法の改正法に基づいて発行された新型コロナウイルスのワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書に加えて、「EUデジタル新型コロナウイルス証明書に関する欧州規則」に基づいていない他のEU加盟国またはシェンゲン加盟国が発行した新型コロナウイルスのワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書の承認を一時的に認める制度がある。この段階では、例えば、まだQRコードが含まれていない証明書や、ワクチン接種手帳に記録されたワクチン接種証明書なども受け付ける。

4 航空便を使用して当国への入国を希望するすべての人に対して適用される新たな義務は、EUへの不要不急の旅行に際して、第三国の国民に対する一時的制限に追加される。なお、当国領土内への第三国人の一時的な入国制限は、当国の一時的な入国制限に関する規則により、2021年9月30日まで延長されていることに留意すべきである。

5 さらに、当国は、2021年5月6日及び2021年6月3日の倫理委員会の勧告を受けて、EUへの不要不急の渡航の一時的制限及びこの制限の解除の可能性に関する欧州理事会勧告(2020/912)を修正した。これによって、2021年6月13日より、EUへの不要不急の渡航の一時的な域外国境規制から外れる第三国のリストにイスラエル及び日本が追加される。したがって、イスラエル及び日本に居住する第三国人は、2021年6月13日から再び当国領土に入国することができる。居住地の証明は、第三国人の責任で行って欲しい。

6 当国領土への不要不急の旅行に対する一時的な域外国境規制から外れる第三国の最新リストは以下の通りである。
(1)オーストラリア
(2)中国(EUレベルでの互恵関係の確認が必要である。)
(3)韓国
(4)イスラエル
(5)日本
(6)ニュージーランド
(7)ルワンダ
(8)シンガポール
(9)タイ

7 注意点として、当国領土に到着前の14日間にインドまたは英国に滞在した人は、医療分析機関にインドまたは英国の滞在歴を伝えて、できるだけ早く新型コロナウイルス検査(PCR法、TMA法、LAMP法)を受けねばならない。
この義務は、到着前14日以内にインドまたは英国に滞在したことのある人に適用される。インドまたは英国及び当国における滞在期間に関わらず、また、この規制は当国への入国において使用する移動手段にも関係なく適用される。空路で当国に到着した場合、当国フィンデル空港の新型コロナウイルス検査センターにおいて、無料で検査を実施する。当国に到着した時点で、該当者は7日間の厳重な検疫を受け、検疫6日目には新型コロナウイルス・RNAの検出のための2回目の検査(PCR法、TMA法、LAMP法)を受ける義務がある。到着時または7日間の検疫期間終了後に検査を受けなかった場合は、さらに7日間、つまり合計14日間へと検疫期間が延長される。該当者は、保健当局(by e-mail: contact-covid@ms.etat.lu/by phone
: 247-65533)に自分の存在を申告する義務があり、これによりフォローアップと追跡が強化される。英国については2021年6月30日まで、インドについては2021年7月15日まで、それぞれ特定の制度が適用される。

8 以下のリンクにアクセスすると、規定されている緩和措置のリストと、事前に必要な手順の詳細が表示される。(https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。 

■ルクセンブルク政府(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://covid19.public.lu/en.html

■ワクチン接種戦略に関する説明
https://covid19.public.lu/en/vaccination.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail:mailto:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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