海外

2021.03.10

韓国 京畿道所在の外国人雇用事業主及び外国人労働者に対する新型コロナウイルス感染症診断検査の行政命令について

〇京畿道は、3月8日から3月22日の間、京畿道内で1名以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主と外国人労働者に対して、新型コロナウイルス感染症の診断検査に関する行政命令を発出しました。

〇本件に関する概要は以下のとおりです(原文訳出ママ)。

原文URL:
https://www.gg.go.kr/bbs/boardView.do?bIdx=18300979&bsIdx=464&bcIdx=519&menuId=1535&isManager=true&isCharge=true&page=1

〇京畿道所在の日系企業の皆様、京畿道所在企業勤務の皆様におかれましては、京畿道(問い合わせ先:外国人政策課(031-8030-4651、4653、4654))や勤務先において最新の情報をご確認の上、行政命令の違反とならないようご留意願います。

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京畿道 公告 第2021-5268号

コロナ19拡大の遮断のため外国人雇用事業主及び外国人労働者の診断検査の行政命令

道内の外国人労働者の密集地域の集団感染の発生増加により地域社会の感染拡散を遮断するため「感染病予防及び管理に関する法律」に従い、次のとおり行政命令を施行します。

2021年3月8日
京畿道知事

1.適用地域:京畿道

2.期間:21年3月8日(月)~21年3月22日(月)(15日間)

3.対象:京畿道内で1名以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主と外国人労働者(不法滞在外国人を含む)

4.内容:
‐外国人労働者を1名以上雇用した事業主は指定の期間の間に、外国人労働者(不法雇用外国人を含む)にコロナ19の診断検査を受けるように対処すること
‐外国人労働者(不法雇用外国人を含む)は指定の期間の間に、遅滞なくコロナ19の診断検査を受けること
*ただし、21年2月15日以降にコロナ19の診断検査を受けた場合は除く(本行政命令を履行したものとみなす)
*不法滞在者だとしても、コロナ19の診断検査や感染者隔離等に関する、どのような不利益も生じない

 ‐別添(省略)

5.効力発生時点:公告により即時に効力発生

6.法的根拠:(省略)

7.検査場所:事業者の所在地または外国人労働者の実際の居住地にある臨時選別検査所

8.検査費:無料

9.違反に伴う罰等
‐本措置に違反する者は、「感染病予防及び管理に関する法律」第80条第5号、第81条第10号により200~300万ウォン以下の罰金に処され得り、措置の違反で感染することにより発生する防疫費用等の全ての費用に対する損害賠償が請求され得る。

10.不服従に関する手続き等
‐本措置に不服従若しくは異議がある場合には、本措置の効力が発生した日から90日以内に、「行政審判法」第23条第1項により行政審判を請求することが可能であり、「行政訴訟法」第9条により、所在地を管轄する行政裁判所に取り消し訴訟を提起することができる。

11.問い合わせ先:京畿道外国人政策課(031-8030-4651、4653、4654)、市・郡別の保健所、企業・農林畜産業・建設等の関連部署

(了)

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82) 02-723-3528
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