海外

2021.01.31

サンマリノ 検疫措置の変更等を含む緊急政令第15号を発表(陰性証明の提出)

●29日、サンマリノ政府は検疫措置の変更等を含む緊急政令第15号(*)を発表しました。特にご留意いただくべき、変更点等は以下とおりです。
(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49122609.html

●緊急政令第1号の措置(注:緊急政令第1号は同第4号及び5号で延長・修正されている。)を2月12日23:59まで延長(第1条)。

●入国に際しての検疫措置(第4条)

・過去14日間にイタリア及びバチカン以外に滞在歴がある場合、入国時に新型コロナウイルスのワクチン接種証明または入国前48時間以内に実施されたスワブ検体による分子検査(tampone molecolare)の陰性結果の提出が必要。

・サンマリノ国民、在住者及び一時滞在者は、入国時にワクチン証明または陰性証明を提出する代わりに、入国後48時間以内に検査をすることも可。入国後検査を選択する場合は、事前に社会保障研究所(ISS)の単一予約センター(CUP)に連絡し、入国から2日以内にスワブ検体による分子検査あるいは抗原検査を受け、結果が出るまで自己隔離。

・本条の規定を遵守しない場合の罰金は1,000ユーロ。

(問い合わせ先)    

○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

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