海外

2020.12.11

ノルウェー 自宅待機用ホテルへの滞在義務対象者の変更

●9日、ノルウェー政府はノルウェー入国時の自宅待機用ホテルへ滞在義務が生じる対象者の変更について記者会見しました。

●9日、ノルウェー政府はシェンゲン・EEA各国地域との国境管理の一部変更について発表しました。

1 9日、メーラン法務公安大臣他は、ノルウェー入国時に自宅待機用ホテルへ滞在義務が生じる対象者の変更について記者会見を行いました。その概要は以下のとおりです。

(1)新規外国人留学生

ア クリスマス後に、ノルウェーに来る多くの外国人留学生は、自宅待機用ホテルに滞在しなければならない。

イ ノルウェー教育省は、大学に外国人留学生に係る費用を負担するよう依頼する。自宅待機用ホテル費用の負担対象になる外国人留学生は以下の通り。

(ア)ノルウェーにて学位取得のために入国する外国人留学生

(イ)ノルウェーへ交換留学生として入国する外国人留学生

(2)自宅待機用ホテルへの滞在義務(法務公安省での提案提出待ち)

ノルウェー政府は、以下の自宅待機用ホテルに係る制限の変更を可能な限り早急に行うべく、9日午後にも48時間の期限付きで諮問を行う。変更は、提出提案後可及的速やかに、遅くとも今週末までに決定される。

ア ノルウェーに入国する者は、自宅待機用ホテルに滞在しなければならないとの原則には変更なし。現行の例外は、ノルウェーに居住している又は住居を保有している者に適用されている。

イ 今回の提案は、ノルウェーに居住していない(又は住居を保有していない)者であっても、住居を賃貸していることを文書で示すことができる者は自宅待機用ホテルに滞在する必要はないとするもの。

ウ 居住しておらず、住居を賃貸又は所有してもいない者であっても、自宅待機義務に従う旨を文書で示すことができる者は適切な場所で自宅待機を行うことができる。適切な場所とは、個人部屋、当該者専用のトイレ、台所又は食事の提供があるとの要件を満たすことを指し、他人との濃厚接触の回避が可能となっていなければならない。

エ ノルウェーに渡航し生計を共にする者は、同じ場所で自宅待機することができる。

2 9日、ノルウェー政府はシェンゲン・EEA各国地域との国境管理の一部変更について発表しました。その概要は以下のとおりです。

(1)ノルウェー公衆保健研究所(FHI)が感染状況基準を満たす国及び地域の更新を行ったことを受け、9日、ノルウェー外務省はフィンランドの一部地域(Lappi Hospital District)への不要不急の渡航を控えるように勧告しました。同時に、フィンランドの一部地域(Vaasa Hospital District)への不要不急の渡航を控えるようにとの勧告を解除しました。

同措置は、12日午前0時から適用されます。

※FHI「赤・黄色の国/地域からノルウェーに到着したときの入国検疫」の最新情報は以下をご参照ください(但し、10日現在上記2(1)の変更は反映されていません。)。

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/

(2) ノルウェー外務省は、一部例外国・地域を除く、あらゆる不要不急の海外渡航について、これを控えるよう勧告しており、同勧告は2021年1月15日まで有効としています。

(3)詳しくは、以下の12月9日付ノルウェー外務省プレスリリースをご参照ください。
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes_finland1/id2790872/

【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電話:(+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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