海外

2020.11.14

スペイン 感染レベルの高い国・地域からの渡航者に対するPCR検査陰性証明の義務付け(2020年11月23日~)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 空港及び港湾におけるスペイン入国時の手続きについて

11月12日、保健省は、感染レベルの高い国及び地域から、空路及び海路によってスペインに入国する者に対し、到着前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携帯を義務付ける旨の規則を官報に掲載しました。本措置は、11月23日から発効(政府により新型コロナウイルスに係る衛生上の危機的状態の終了が宣言されるまで有効)となりますところ、お知らせします。具体的な措置は以下のとおりです。

なお、空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、申告書面の提出、検温、目視によるチェック、が引き続き実施されます。ただし、11月23日より、申告書面については、スペイン行きの飛行機の出発地において航空会社から提示を求められることとなっておりますので、ご注意ください。

<保健省規則のリンク>
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

(1)対象となる国及び地域について

以下の国及び地域からスペインに入国する場合、本措置の適用対象となります。第三国を目的地としてスペインへの入国無しでトランジットのみする場合には、対象外となります。

日本は対象国ではありませんが、対象国・地域で乗り換えてスペインに到着する場合に、PCR陰性証明書が求められるかについては明示されていないため、追加情報があり次第、お伝えします。

・欧州圏内の対象国

(基準:欧州理事会勧告2020/1475の指標による危険レベルが赤又はグレーの地域。)

ドイツ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島、グリーンランドを除く)、スロベニア、エストニア、フランス、ギリシャ(一部地域を除く)、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ノルウェー(一部地域を除く)、オランダ、ポーランド、ポルトガル(アゾレス諸島の自治区を除く)、ルーマニア、スウェーデン、リヒテンシュタイン、スロバキア

・欧州圏外の対象国・地域

(基準:直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が150名を超える。)

アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、アルバ、バーレーン、ベリーズ、ボスニア・ヘルチェゴビナ、カーボベルデ、コロンビア、コスタリカ、アラブ首長国連邦、米国、ロシア、ジョージア、ジブラルタル(英国)、グアム、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、北マケドニア、モロッコ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、パレスチナ、パナマ、ポリネシア(仏)、プエルトリコ、英国、サンマリノ、サン・マーチン島、セルビア、スイス、チュニジア、ウクライナ

 対象の国・地域は、15日ごとに見直され、保健省ホームページに更新内容が掲載されます。更新内容は掲載から7日経った後、有効になります。

(2)本手続きの内容について

 申告書の審査の一環として、陰性証明書の提出が求められます。対象国・地域から入国したにも関わらず、PCR検査の陰性証明を所持していない場合には、スペイン海外保健センター当局の指示に従って、PCR検査を受けなければなりません。また、罰金が科され得ますので、ご注意ください。

(3)PCR陰性証明書について

 持参する証明書は原本、スペイン語か英語で作成された書面あるいは電子証明の形でなければなりません。証明書には、氏名、パスポート等の身分証明書の番号、検査実施日、検査を実施した機関の連絡先、検査方法、陰性結果が含まれている必要があります。PCR検査以外の抗体検査や抗原検査は証明書として認められません。

(4)全ての渡航者に適用される手続き

ア 申告書の提出

(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は、スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプリ 「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要があります(フォーマットは、上記リンクの7~10ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後、QRコードが送付されますので、入国時に(11月23日以降はスペイン行きの出発地において航空会社から)提示を求められます。なお、電子的に記入することが難しい方は、紙での提出が認められます。

(イ)なお、官報では、スペインに入国する全ての者と記載されていますが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへの入国無しで、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められており、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。

<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf

イ 検温

検温は、非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。

ウ 手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。

検温で37.5度以上が検知された場合、又は、申告書若しくは目視により感染が疑われる場合、追加の診断(追加の検温、健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断でも感染の疑いが残る場合は、医療機関への搬送に移る可能性があります。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

 【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

【羽田空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

【関西空港】
https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間~2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2~3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

  1外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/

   2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

   3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

   4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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