2020.11.11
トルクメニスタン マスク未着用者に対する取締り強化(2020年11月1日~)
●トルクメニスタン政府は,11月1日からマスク未着用者に対する取締まりを強化し,違反者は21マナト(6ドル相当)の罰金が科せられます。
●9月7日,トルクメニスタン刑法が改正され,危険な感染症に対する治療からの故意の忌避等に対して懲役刑が科せられます。
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 トルクメニスタン政府は,11月1日からマスク未着用者に対する取締まりを強化し,違反者は21マナト(6ドル相当)の罰金が科せられます。違反者は警察官から最寄りの警察署に連行され,罰金が徴収されます。
2 2020年9月7日,トルクメニスタン刑法が以下のとおり改正され,流行性ないしパンデミックの様相を呈していると認められる危険な感染症に対する治療からの故意の忌避,他人をこの疾患に罹患する危険に意図的にさらす場合,2年以下の懲役刑に処すとし,流行性ないしパンデミックの様相を呈している危険な感染症の治療を忌避する者への幇助に対しては,3年以下の懲役刑に処すとされていますので,行動には十分気を付けるとともに緊急時には,日本大使館にご連絡ください
3 現時点でトルクメニスタン政府からは国内における新型コロナウイルス(COVID-19)の感染症例に関する報告はありませんが,皆様におかれましては,以下の感染予防に努めてください。
・不特定多数の人と密閉された屋内で長時間会うことを避け,体調不良のときは外出を控える。
・石けんを使用した手洗い,アルコール除菌液の使用(石けんの場合30秒が目安)
・洗っていない手で目,鼻,口を触らない
・症状疑いのある人との至近距離での接触を避ける
・症状疑いがあるときは外出しない
・咳やくしゃみをする際は,腕全体で口鼻を覆う
・多くの人が触った物(ドアノブ等)をこまめに拭く,又は消毒する
4 その他関連サイト
(1)厚生労働省ホームページによる周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ア 新型コロナウイルスを防ぐためには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
イ 一般的な感染症対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
ウ 水際対策Q&A(日本入国時の検疫措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(2)国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
(3)外務省海外安全ホームページ
【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html
(お問い合わせ窓口)
連絡先及び問合せ先
在トルクメニスタン日本大使館 警備・領事班
電話:(+993 12) 477081(執務時間内
電話:(+993 65) 712037(執務時間外・緊急時)
E-mail : jp-consul@ah.mofa.go.jp
【トルコ航空アシガバット支店連絡先】 ※現在の窓口対応は,月曜,木曜のみ。
電話:(+993 61) 014433
電話:(+993 12) 469901