海外

2020.09.25

チェコ 感染拡大に伴う措置(2020年9月24日~10月7日)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(感染拡大に伴う措置)

9月18日、チェコ保健省は、新型コロナウィルス感染拡大防止のための法律に基づき、以下の措置をチェコ全域に導入しました。本措置は9月24日0時から少なくとも10月7日23時59分まで有効となります。

1 集会・イベントに関する規制

●形式を問わず、集会・イベント参加者は、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

(1)着席形式での大規模イベント

●着席形式での文化(劇場・音楽・映画等)・スポーツイベントを屋外で実施する場合の同時参加者数は最大1000人、同形式でのイベントを屋内で実施する場合の同時参加者数は最大500人となります(一部、例外あり)。

(2)着席形式ではない集会・イベント

●着席形式ではない集会・イベントが屋外で実施される場合の同時参加者数は最大50人、屋内で実施される場合は最大10人となります。

2 店舗・施設に関する規制

(1)店舗・施設内では、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

(2)カードでの支払いが推奨されます。

3 飲食店に関する規制

(1) 22時より翌日6時までの飲食店の営業が禁止されます(テイクアウトは除く)。

(2) 店内では、他人との間に1.5m以上の距離を確保する必要があります。

(3) テイクアウトの受取りのために待機している間、他人との間に2m以上の距離を確保する必要があります。

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

4 その他、各自治体が独自の規制を導入している場合もあります。チェコ全域及び各地で導入されている規制の詳細については以下のサイトをご確認下さい。

 ※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

5 周辺国がチェコからの入国を規制する動きが見られます。チェコから外国への渡航及び外国からチェコへの入国に際しては、事前によく情報収集してください。

(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら