海外

2020.08.05

セントルシア 入国者は到着7日前以内に実施されたPCR検査陰性証明書が必要

セントルシア政府は、新型コロナウイルス対策として、入国規制措置を以下のとおり更新しました。

1 指定旅行圏(Designated Travel Bubble)からの渡航者を含め、全ての入国者は到着7日前以内に実施されたPCR検査陰性証明書の保持が必要。

※指定旅行圏:アンティグア・バーブーダ、アルバ、アンギラ、バハマ、バルバドス、バミューダ諸島、ボネール島、英領バージン諸島、キュラソー、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、モンセラット、サン・バルテルミー島、セントクリストファー・ネービス、セントマーティン、シント・マールテン、セントビンセント、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島

2 指定旅行圏内の渡航者で、直近の21日間、同圏内地域での滞在歴を有する者は、検疫措置から除外される。同渡航者は、同圏外旅行者用と定められている宿泊施設で滞在することは出来ない。同圏外からの宿泊客は、滞在期間中、ホテルが手配する水上ツアーに参加する場合を除き、宿泊施設に留まる必要がある。

3 指定旅行圏内の海上からの渡航者で、到着14日前以内に同圏外の旅行歴を有さない者は、検査及び検疫措置から除外される。同圏外の海上からの渡航者は、新型コロナウイルス検査陰性証明書の保持が必要となり、14日間の検疫措置となる。同検疫措置は、陸上または停泊中の船のどちらかを選択することが出来、陸上の場合は、新型コロナウイルス対策認定済み宿泊施設での検疫措置となり、施設費用及び移動費用を含め自己負担となる。

4 指定旅行圏からの渡航者を含む全ての渡航者は、到着事前登録フォーム手続きを行う必要があり、渡航に際しては、同登録済みフォームのコピーを所持すること。

5 入国者には、体温検査を含めたスクリーニングが課され、症状がある全ての渡航者は隔離・検査される。新型コロナウイルス検査が陽性である全ての渡航者は、呼吸器系病院に搬送され、自己負担により治療を受ける。

6 入国者は、滞在期間中、新型コロナウイルス対策認定済み宿泊施設での滞在が確定している、あるいは、政府検疫施設での事前手配による滞在が確定していることのいずれかを満たしていること。

在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。

参考:セントルシア保健省
https://www.covid19response.lc/

参考:セントルシア観光局
https://www.stlucia.org/en/covid-19/

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

 

【問い合わせ先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp

当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

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