海外

2020.07.28

ブルガリア 特定の国からの入国者に対するPCR検査陰性証明提出義務

【ポイント】

●ブルガリア政府は、現在導入中の「緊急感染状態」の期限を8月31日まで再度延長しました。

●EU・シェンゲン加盟国及び特定の第三国(日本を含む)以外の国からブルガリアに入国する場合は、原則として、PCR検査の陰性証明を提出しなければ入国できなくなりました。

●UAE政府は、8月1日以降にUAEに到着する全ての渡航者(トランジットを含む)について、PCR検査の陰性証明の提出を義務化すると発表しました。ドバイでの乗り継ぎを検討していた方はご注意ください。

●7月28日午前6時時点で、ブルガリア国内の新規感染者数は194名、累計10,621名(うち347名死亡、5,585名治癒)です。

●7月9日以降、連日、ソフィア市ほか全国各地で大規模な反政府デモが行われています。デモは今後も続く見込みです。不測の事態に巻き込まれないよう、また、新型コロナウイルス感染予防の観点からも、デモには近づかないようご注意ください。

【本文】

○7月27日、ボリソフ首相は、最近の国内における新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、現在導入中の「緊急感染状態」の期限を7月31日から8月31日まで再度延長すると発表しました。

 今回の「緊急感染状態」再延長に伴い、今後、現在実施中の各種規制の継続や変更に関する保健大臣令が発出される予定であり、発出され次第、皆様にお知らせします。

 ブルガリアでは、7月23日に過去最多タイとなる330名の新規感染者が出たほか、7月21日から25日の5日間で37名の死者が出ており(そのうち4日間で一日の死者数としては過去最多タイの8名を記録)、また、7月26日には入院者数が過去最多の694名を記録する等、様々な指標で感染が拡大している状況が認められます。くれぐれも感染予防にご留意ください。

○7月27日、新たな保健大臣令により、入国規制の内容が一部変更されました(本日(7月28日)から有効)。

 邦人の皆様に関係のある内容を取りまとめると以下のとおりです。

1)日本人に対する入国許可に変更なし(=日本人は原則として入国可)

2)特定対象国(※)を出発してブルガリアに入国する場合は、PCR検査の陰性証明の提出は不要(=EU加盟国や日本から入国する場合は提出不要)

 ※特定対象国:EU加盟国、シェンゲン加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)、英国、アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ

3)特定対象国以外の国からブルガリアに入国する場合は、原則として、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明を提出しなければ入国不可。

4)ブルガリア国民、ブルガリア長期在留資格保有者、及びその家族は、特定対象国以外の国からの入国時にPCR検査の陰性証明を提出できなくても、14日間の自己隔離措置を条件に、入国可。

 これをわかりやすくすると、次のような分類になります。

<ブルガリア長期滞在資格を保有する邦人>

 特定対象国から入国→入国可(陰性証明提出不要)

 特定対象国以外の国から入国→入国可(陰性証明の提出が求められる。提出しない場合は、14日間の自己隔離)

<ブルガリア長期滞在資格を保有しない邦人>

 特定対象国から入国→入国可(陰性証明提出不要)

 特定対象国以外の国から入国→陰性証明を提出しない場合は入国不可

 7月27日付保健大臣令の内容は以下のとおりですので、参考にしてください。なお、ブルガリア語の原文は、ブルガリア政府運営の新型コロナウイルスポータルサイトで御覧いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/481

1 入国禁止措置及び例外

 7月28日から31日まで、以下のとおりブルガリアへの一時的入国禁止を定める。

(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。

(2)上記1(1)の例外は以下のとおり。

ア ブルガリア国民、EU加盟国、英国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)及びその家族(事実婚の関係にある者を含む)、アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、イスラエル、クウェートの国民、並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリア国民と共同生活を行っている者、ブルガリアでの永住、定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族、EU加盟国、英国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期滞在資格を

有する者及びその家族。

イ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者

ウ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者

エ 国際的な旅客・貨物運送に従事する交通機関職員、商業旅客機乗務員、船舶乗務員等

オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族

カ 人道的理由により渡航する者、その配偶者または事実婚の関係にある者、その直系親族(無限定)及び二親等までの傍系親族

キ 次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で、経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者及びその家族;

 ・ブルガリア共和国の戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保

 ・投資促進法に基づくプロジェクト遂行

 ・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析

ク 季節労働者及び観光分野における労働者

ケ 国境勤務従事者

コ 2019/2020年度学期修了のための実習や実技試験等の活動、及び2020/2021年度学期の準備等のために必要な活動をリモートで行えない者

(3)以下については、ブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する。

ア EU、英国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の国民、及びその家族の帰国を目的とする通過

イ EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過

ウ セルビア、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、トルコ、アルバニア、コソボ及びトルコ国民の帰国を目的とする通過

(4)トランジット(通過)は、通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合にのみ許可する。

2 PCR検査陰性証明提出義務及びその例外

(1)上記1(2)で言及されている国のうち、次の国を始発点としてブルガリアに入国するすべての者は、PCR検査の陰性結果を証明する書類の提出なしに入国が可能。

・EU、英国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)

・アルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ

(2)上記1(2)で言及されている入国を許可された者のうち、上記2(1)で言及されていない国(ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、イスラエル、クウェートを含む)から入国するすべての者は、入国前72時間以内に行われたPCR検査において陰性結果を証明する書類の提出をもって入国することが可能。

(※ウクライナからの入国に関してのみ、7月30日より検査結果の提出が義務化。)

(3)上記2(1)及び同(2)で言う「国」とは、当該入国者の移動の途中における他国での一時的滞在やトランジットに関係なく、同入国者が最初に出発した国を指す。

(4)上記2(2)の例外は次のとおり。

ア ブルガリア国民及びその他のEU加盟国、英国、またはシェンゲン領域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の国民で、1(2)カ及びキに該当する者

イ 国際的に運行を行うバスの運転手

ウ 貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手

エ 船舶員であるブルガリア国民

オ 国籍に関係なく、1(2)イ、ウ、オ、ケに該当する者

カ 外国出張及び研修に関する職務命令により短期出張していた国家行政職員

キ 航空機の乗組員及び整備士等

ク ブルガリアでトランジットする者

(5)ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその家族のうち、上記2(1)で言及されていない国から入国する者で、入国前72時間以内に行われたPCR検査において陰性結果を証明する書類の提出をしない者は、自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて14日間の自己隔離を行う。

(6)ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応した乗務員等は次のフライトに参加せず、14日間の隔離措置をとる。

○在ドバイ日本国総領事館の情報によると、UAE政府は、出発地、国籍を問わず、8月1日以降にUAEに到着する全ての渡航者は、渡航の96時間以内に発行された「PCR検査陰性証明」(英文)の取得が必要であると発表しました。この措置には、UAEに入国せずに空港内を通過するだけのトランジット客も含まれますので、ドバイでの乗り継ぎを検討していた方はご注意ください。詳細は7月26日付同総領事館領事メールで御確認ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=95184

○7月28日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。

感染者累計 10,621名(前日比+194名)
死者       347名(前日比+  7名)
治癒     5,585名(前日比+230名)
入院       686名
重症(挿管患者)  39名
医療従事者    618名

地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
ブラゴエフグラド  :19
ブルガス      :6
ヴァルナ      :25
ヴェリコ・タルノヴォ:3
ヴィディン     :
ヴラツァ      :4
ガブロヴォ     :5
ドブリッチ     :5
カルジャリ     :2
キュステンディル  :5
ロベチ       :
モンタナ      :
パザルジク     :7
ペルニック     :3
プレーヴェン    :3
プロブディフ    :16
ラズグラッド    :2
ルセ        :3
シリストラ     :
スリヴェン     :7
スモリャン     :1
ソフィア県     :7
ソフィア市     :60
スタラ・ザゴラ   :3
タルゴヴィシテ   :
ハスコヴォ     :5
シューメン     :
ヤンボル      :3

○当館に最近よく寄せられる新型コロナウイルスに関連する質問について、当館HPに「よくある質問FAQ」として改めてまとめました(最終更新日:7月20日)。感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、そしてブルガリアの入国制限及び隔離措置等について記載してあります。今後も変更があればその都度アップデートしていきますので、何かお知りになりたいことがあれば、まずはこちらを御確認ください→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので、ぜひ「いいね!」をお願いします。
https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ-をお願いします。ツイッターでは、より速報性を重視した情報を配信しています。なお、ツイッターアカウントをお持ちでない方も、ウェブでご覧いただけます。
https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359

【参考】

■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
https://coronavirus.bg/

■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/bg/

■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)

在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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