海外

2020.07.22

香港 政府の防疫措置の延長・強化

報道によると、7月22日、ソフィア・チャン衛生局長官が記者会見を行い、多数の域内感染、感染経路不明のケースが発生し、域内での感染爆発の恐れもある状況を踏まえ、以下のとおり防疫措置を延長・強化すること旨発表しました。

1 7月13日に発表されたマスク着用義務付けの追加措置として、7月23日から8月5日まで、着用場所に屋内公共施設及び公共交通機関構内の乗り換え区域を追加。規則が制定され、違反者には罰金(2,000ドルから最高5,000ドルまで)が課せられる可能性がある。

2 ハイリスク地域に米国、カザフスタンを追加。両国及びバングラデシュ、インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、フィリピン、南アフリカからの入境者は、7月29日から当面の間、飛行機搭乗にあたり、過去72時間以内のPCR検査陰性結果証明と香港での14日以上のホテルの予約確認の提出が必要とされる。

3 中国、マカオ、台湾からの入境者に対する検疫に関する規則(香港法令第599C章)の有効期間を9月7日まで延長。

(香港法令第599C章)

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599C (第599C章 《若干到港人士強制検疫規例》)

4 以下の関連法令の有効期限を12月31日まで延長。

(香港法令第599D~G章)

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599D (第599D章《予防及控制疾病(披露資料)規例》)

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599E (第599E章《外国地区到港人士強制検疫規例》)

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599F (第599F章《予防及控制疾病(規定及指示)(業務及処所)規例》)

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap599G (第599G章《予防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》)

5 ロックダウンなどの強力な措置については、市民生活の様々な状況を考慮するとともに、海外の事例も参考にして検討。

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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