海外

2020.07.21

アメリカ(ハワイ) 州外からの渡航者に対する14日間の自己検疫措置(大学生に対する自己検疫の一部軽減)

7月17日、イゲ・ハワイ州知事は、秋学期にハワイ州外からハワイ州に戻る学生に対して、州外からの渡航者に対して一般に適用されている14日間の自己検疫義務における軽減措置を発表しました。

●当該自己検疫義務の軽減措置は、7月20日から開始され、ハワイ大学マノア校、ハワイ大学ウェストオアフ校、カピオラニ・コミュニティ・カレッジ、ホノルル・コミュニティ・カレッジ、リーワード・コミュニティ・カレッジ、ウィンワード・コミュニティ・カレッジ、シャミナード大学、ハワイ・パシフィック大学、カウアイ・コミュニティ・カレッジの学生が対象。その家族には適用されない。

●通常の自己検疫措置が軽減されるには、渡航出発時点から72時間以内に実施した、ハワイ州で認められた、新型コロナウイルスに係る検査における陰性の検査結果を提示する必要があり、到着時点までに陰性の検査結果を受け取っていない大学生は、陰性結果を受け取るまで14日間の自己検疫をする必要がある。また、到着後48時間以内に検査を受け、陰性の検査結果を提示した大学生は、14日間の自己検疫軽減措置の適用を受けることができる。

●自己検疫措置が軽減された大学生は、ハワイに到着後14日間は毎日大学による健康診断を受け、健康状態に問題がなかった場合のみ大学での授業を受けること等が可能となる。

●大学生は、陰性の検査結果の提示や健康状態の観察に加え、過去14日間発熱などの症状はなく、新型コロナウイルスの感染者との接触はなかったことを示す文書を大学に提出しなければならない。

●大学生は、陰性の検査結果など特定の要件を満たした場合、自己検疫義務が軽減されるが、マスク着用や社会的距離の維持等、新型コロナウイルス感染対策としてハワイ州政府及び各郡政府が導入している措置を遵守する必要がある。

●自己検疫措置の免除対象となる大学生は、ハワイに到着後14日間は公共交通機関を利用できず、キャンパス外に住んでいる場合は、徒歩、自転車、または自家用車を使用する必要がある。

●大学から自己検疫の軽減措置の対象であることを示す公式メールの写しを常時携帯することが義務付けられる。

詳細につきましては,ハワイ州知事ホームページのリンクをご確認下さい。
https://governor.hawaii.gov/wp-content/uploads/2020/07/University-Student-Arrivals-FINAL.pdf

在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
ホームページ  http://www.honolulu.us.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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