海外

2020.07.03

アメリカ カンザス州におけるマスク着用の義務付け

【ポイント】

 7月2日(木)、ケリー知事は、7月3日(金)午前12:01から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共の場でのマスク着用を義務付ける行政命令に署名しました。詳細は関連のリンクをご確認下さい。

【本文】

 7月2日(木)、ケリー知事は、7月3日(金)午前12:01から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共の場でのマスクまたはフェースカバー(鼻と口を覆うもの)の着用を義務付ける行政命令に署名しました。本行政命令は、各郡がこの行政命令と同等、または、より厳しい規定を設けることを可能と規定していますので、お住いの郡の関連情報をご確認ください。

1 着用が義務付けられる対象

・全てのカンザス州民(5歳以下の子供、健康上の問題がある州民、身体障碍者等は対象外)

・カンザス州で操業するビジネス関係者(マスク等を着用することによって安全な労働環境が阻害される従業員等は対象外。また、飲食店において隣接するテーブルとの距離が6フィート確保されたテーブルで飲食するグループ客も対象外)

2 着用が義務付けられる状況の例

・公共の場(屋内)、および、その入口に至る列にいる間。

・病院、薬局、クリニック等において保健医療サービスを受けている間。

・公共交通機関やタクシー等の利用中および利用を待つ間。

・公共の場(屋外)において、6フィートの社会的距離の確保が困難な場合。

・職場、作業場、店舗、6フィートの距離が確保できない従業員用スペース等にいる間(なお、店舗においては、来客にマスク着用を求める義務がビジネス関係者に課せられています。)

本行政命令の詳細については、以下をご参照ください。
https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/20200702093130003.pdf

 

当館連絡先
Tel: (312) 280-0400(24 時間対応)(注)
Fax: (312) 280-9568
Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら