海外

2020.07.01

チェコ 入国措置・国内措置の変更等

第1 チェコから外国への渡航と,当該外国からチェコへの(再)入国

1 感染危険国分類の改訂

  6月30日,チェコ政府は,欧州諸国を低・中度・高感染危険国の3つのカテゴリーに分類する措置を以下のとおり更新しました。

(1)低・中度・高感染危険国カテゴリー(6月30日現在)

  ア 低感染危険国:オーストリア,ブルガリア,クロアチア,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,独,ギリシャ,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,イタリア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ルクセンブルグ,マルタ,オランダ,ノルウェー,ポーランド,ルーマニア,ストヴァキア,スロヴェニア,スペイン,スイス,ベルギー(6月22日以降),英国

  イ 中度感染危険国:ポルトガル

  ウ 高感染危険国:スウェーデン

チェコ保健省ホームページ(チェコ語)
https://www.mzcr.cz/dokumenty/semaforvysoke-riziko-nakazy-zustava-uz-jen-ve-svedsku_19476_1.html 

本件分類に関する最新情報は以下保健省ホームページでご確認ください。
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

(2)入国時における検疫措置の免除対象

   チェコ国民,チェコで90日を超える滞在許可又は永住権を有する外国人(日本人を含む),低感染危険国の国民及びその親族,当該国で滞在許可を有するEU市民,当該国政府が発行した「long term EC resident」の資格を有する第三国人(日本人を含む)は,低感染危険国からチェコに入国する際,陰性証明書の提出・PCR検査受診・衛生局の指示に基づく隔離のいずれの義務からも免除されます。なお,「long term EC resident 」は,留学や駐在目的等で付与される「滞在許可」とは異なりますのでご注意ください。以下チェコ内務省ホームページ上の「long term EC resident」をご参照ください。

チェコ内務省ホームページ(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-and-their-family-members-permanent-residence.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

(3)外国人(日本人含む)の入国可否及び入国時の適用条件

   低感染危険国で「long term EC resident」の資格を持たない外国人(日本人を含む),中度・高感染危険国・地域の外国人(日本人を含む)のチェコ入国可否及び入国より,可能な場合に適用される条件については,以下のチェコ内務省ホームページ上の「入国措置」をご確認ください。EU域内に居住する日本人で,「long term EC resident 」を持たない場合,新規で入国出来るケースは限定的です。

チェコ内務省ホームページ(英語)
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

Conditions for foreign nationals newly coming into the territory of the Czech Republic, thus for those who previously did not reside in the Czech territory (入国措置)

(4)上記は,チェコの入国措置に関する情報です。渡航先の国により,外国人の   入国条件及び入国の際に必要とされる書類等は異なる可能性がありますので,渡航先の国の入国条件について十分に情報収集して下さい。

第2 チェコへの短期滞在目的での入国

1 7月1日以降も,上記1(3)内務省ホームページ上の「入国措置」の条件に該当しない場合は入国禁止(日本人の無査証でのチェコ入国査証免除措置の停止は継続中)となっていますので,ご注意ください。詳細は以下2のとおりです。

2 6月30日,チェコ政府は,セルビア,モンテネグロ,タイ,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,日本,韓国の非EU8カ国を「安全国」に指定しました。この「安全国」とは,そのように指定された国との間で,短期目的での入国を相互に可能とするためのものです。ただし,セルビア及びモンテネグロを除く6カ国(日本を含む)からチェコへの入国については,相互主義の条件を満たしていないことから,引き続きこれまでと同様の制限が適用されることになります。

第3 チェコ国内での措置の変更

1 マスク着用義務の廃止

  7月1日より,チェコ全域で適用されている「マスク着用義務」が廃止されます。具体的には,(1)屋内,(2)公共交通機関内,(3)屋外のイベントで他人と1.5mの距離が取れない場合であっても,原則,マスクを着用する義務はありません。ただし,プラハ市では,地下鉄内,屋内で100人を超える集会等に参加する場合には,7月1日以降も引き続き,マスク着用義務がありますので,十分にご注意ください。また,感染拡大が認められるモラヴィア・スレスコ県全域及び同県内で感染が集中しているカルヴィナー地区等一部地域では,別途,各種制限措置が設けられています。

チェコ保健省ホームページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/od-cervence-budou-platit-prisna-protiepidemicka-opatreni-uz-jen-v-nekterych-castech-moravskoslezskeho-kraje

2 プラハ空港におけるPCR検査の開始(希望者のみ)

(1)プラハ空港にて,チェコ出入国者のうち希望者を対象に,PCR検査が実施されるようになりました。入国の際に陰性証明書の提出が義務付けられている外国人(日本人も含む)も対象となるとされています。受診場所・手続き・料金等の詳細は以下のプラハ空港ホームページをご確認ください。また,検査結果が陽性の場合,プラハ市衛生局の指示に従うことになります。

プラハ空港ホームページ(英語)
https://www.prg.aero/en/testing-presence-covid-19-now-available-directly-vaclav-havel-airport-prague

(2)ただし,上記第2のとおり,日本人の無査証でのチェコ入国査証免除措置の停止は継続されている状況であり,さらに航空会社・経由地によっては,チェコ入国前に,飛行機搭乗時,経由地での乗り継ぎ時等に陰性証明書の提出が求められる場合もありますので,ご注意ください。

(問い合わせ先) 
在チェコ日本国大使館 
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15) 
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

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