2020.05.31
ブルガリア セルビア及び北マケドニア国民の入国禁止の解除,EU加盟国からの入国者の隔離措置義務の解除(2020年6月1日~)
【ポイント】
●ブルガリア保健省は,これまでの保健大臣令を一部修正し,6月1日以降のセルビア及び北マケドニア国民の入国禁止の解除,及びEU加盟国(一部例外あり)からの入国者の隔離措置義務の解除等を明記した新たな保健大臣令を発出しました。
●この新たな保健大臣令においても,引き続き,日本人を含むすべての第三国国民のブルガリアへの入国は原則禁止され,日本人を含む第三国人でブルガリアに入国出来るのはブルガリア国民の家族や長期滞在資格を有する方等に限られます。また,日本から入国する場合の入国後の自己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされます。
●5月30日より,一定の条件の下での会議やセミナーの開催が許可されます。
●5月30日午前8時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計2,499名(うち139名死亡,1,064名治癒)です。
【本文】
○ブルガリア保健省は,これまでの保健大臣令を一部修正し,6月1日以降のセルビア及び北マケドニア国民の入国禁止の解除,及びEU加盟国(一部例外あり)からの入国者の隔離措置義務の解除等を明記した新たな保健大臣令を発出しました。この新たな保健大臣令においても,引き続き,日本人を含むすべての第三国国民のブルガリアへの入国は原則禁止され,日本人を含む第三国人でブルガリアに入国出来るのはブルガリア国民の家族や長期滞在資格を有する方等に限られます。また,日本から入国する場合の入国後の自己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされます。
新たな保健大臣令の概要は以下のとおりです(変更箇所はカギ括弧の部分のみ)。
1 入国禁止措置及び例外
6月1日以降,以下のとおりブルガリアへの一時的入国禁止を定める。
(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。
(2)上記1(1)の例外は以下のとおり。
ア ブルガリア国民,EU加盟国,「英」,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む),「セルビア,及び北マケドニアの国民」,並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリ国民と共同生活を行っている者,ブルガリアでの永住,定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族。
イ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者
ウ 医薬品,医療機器,個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者
エ 国際的な旅客・貨物運送に従事する交通機関職員,商業旅客機乗務員,船舶乗務員等
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首,閣僚他)及びその同行者,外交官,国際機関職員,軍人,公安関係機関職員,及び人道支援関係者
カ 人道的理由により移動する者
キ 次の活動に直接携わる,貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で,経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者;
・ブルガリア共和国の戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析
「(「造船及び船舶修繕に携わる者」が削除)」
ク 季節労働者及び観光分野における労働者
ケ 国境勤務従事者
(3)以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する。
ア EU,「英」,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の国民,及びその家族の帰国を目的とする通過
イ EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過
ウ セルビア,北マケドニア,モンテネグロ及びトルコ国民の帰国を目的とする通過
(4)トランジット(通過)は,通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合にのみ許可する。
2 自己隔離措置及びその例外
(1) 「次の国からブルガリアに入国するすべての者」は,自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて「14日間の自己隔離を行う」。
・「スウェーデン,英,ベルギー,アイルランド,ポルトガル,西,マルタ,伊」
・「セルビアと北マケドニアを除く全ての(EU以外の)第三国」
(2) 上記2(1)の例外は次のとおり。
ア ブルガリア国民及びその他のEU加盟国,「英,またはシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の国民で,1(2)カ及びキに該当する者」
イ 国際的に運行を行うバスの運転手
ウ 貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
エ 「船舶員であるブルガリア国民」
オ 国籍に関係なく,1(2)イ,ウ,オ,ケに該当する者
(3)自己隔離措置の対象とならない者,及びトランジット(1(3))のためにブルガリアの領土を通過する者は,国境の検疫機関に対し(当該大臣令に添付されている)定型書式を提出する。
(その他,1(2)エについては,別途詳細な指示が定められている)
詳細はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載の保健大臣令でご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/393
○ブルガリア保健省は,これまでの保健大臣令を一部修正し,5月30日より一定の条件の下での会議やセミナーの開催を許可する保健大臣令を発出しました。要旨は以下のとおりです。
・5月30日より,大会・会議的なイベント,セミナー,展示会(ここには展示業界のイベントも含まれる)を,会場キャパシティーの最大30%までの使用とし,責任省庁が定める規則を遵守した上で,許可する。
詳細はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載の保健大臣令でご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/395
○5月30日午前8時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。
感染者累計 2,499名(前日比+14名)
死者 139名(前日比+ 3名)
治癒 1,064名(前日比+48名)
入院 165名
重症(挿管患者) 18名
医療従事者 256名
地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
パザルジク :1
プレーヴェン:1
ラズグラッド:2
スリヴェン :4
ソフィア :5
ヤンボル :1
○ソフィア空港発着便の減便,運休が依然として続いています。
-現在のフライト状況ですと,ソフィアから日本へ1回の乗り継ぎで行ける定期的に便のある経由地は,ロンドン(ヒースロー空港),パリ(シャルル・ド・ゴール空港),フランクフルト,アムステルダムの4空港に限られています。それぞれの空港へのフライトが毎日あるわけではないので,ご注意ください。
-5月30日及び31日のソフィア空港出発便は以下のとおりです(5月30日17時時点)。詳細は,ソフィア空港ウェブサイトでご確認ください→ https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/flight-information
5/30 24便中9便欠航(15便運航)
-ブルガリア航空:ロンドン・ヒースロー,アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,ローマ,ヴァルナ,マドリード/バルセロナ
-ウィズエア:ロンドン・ルートン,ドルトムント,バーリ,リスボン,メミンゲン,ナポリ,アイントホーフェン,バレンシア,コペンハーゲン
5/31 28便中15便欠航(13便運航)
-ブルガリア航空:ロンドン・ヒースロー,アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,チューリッヒ/プラハ,フランクフルト,ブリュッセル/ウィーン,ヴァルナ
-ウィズエア:ロンドン・ルートン(3便),テルアビブ,ドルトムント,アイントホーフェン
※英国では6月8日から全ての入国者に対して14日間の自己隔離措置が開始されますので,入国を必要とする乗り継ぎを検討していた方はご注意ください。
ロンドン乗り継ぎの注意事項はこちら(在英国日本国大使館HP)→ https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
パリ乗り継ぎの注意事項はこちら(在フランス日本国大使館HP)→ https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html
フランクフルト乗り継ぎの注意事項はこちら(在ドイツ日本国大使館HP)→ https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
アムステルダム乗り継ぎの留意事項はこちら(在オランダ日本国大使館HP)→ https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona_faq2.html
日本到着時の大まかな流れはこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
ブルガリア国内各交通機関の問い合わせ先
<長距離バス>
ソフィア中央バスステーション→ https://www.centralnaavtogara.bg/#b
主要バス会社
UNION IVKONI→ https://union-ivkoni.com/news/ GRUP PLUS→ http://www.etapgroup.com/novini
<鉄道>
ブルガリア国営鉄道
HP→ https://www.bdz.bg/bg
FB→ https://www.facebook.com/BulgarianRailway/
○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので,ぜひ「いいね!」と「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/在ブルガリア日本大使館ー領事安全情報発信専用ページ-108501130796522/
○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ-やリツイートをお願いします。ツイッターでは,より速報性を重視した情報を配信しています。なお,ツイッターアカウントをお持ちでない方も,ウェブでご覧いただけます。
https://twitter.com/EmbassyBulgaria
○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に,たびレジに登録していない短期渡航者等),ぜひ皆さんからその方に情報共有の上,たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると,当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は,在留届の登録をお願いいたします。
たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html
○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
○新型コロナウイルスに関するよくある質問FAQはこちら→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html
【参考】
■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/
ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp