海外

2020.05.11

ベナン 5月11日以降も継続される予防措置

・既にお知らせしたとおり,11日(月)0:00をもって防疫地帯は解除され,人の往来や交通量の増加,経済活動の活発化が見込まれますが,引き続き予防対策に努められ,ベナン政府決定の措置を遵守されますようお願いいたします。

1.これまで防疫地帯として指定されていた15自治体においては,引き続き,以下の新型コロナウイルス予防措置が実施されます(一部追加および緩和)。

(1)交通旅客機関としてバスおよびミニバスの運行禁止

(2)陸上および空路国境における規制措置(14日間の強制隔離措置)

(3)あらゆる場所におけるマスクの着用義務

(4)水と石鹸またはヒドロアルコール消毒剤を使用した手洗い義務

(5)1m以上の安全上の対人距離確保の遵守

(6)全国のバー,ディスコ,教会,モスク,その他の宗教施設,浜辺,その他のレジャー施設の閉鎖

(7)バイクタクシーの2名以上の同時輸送の禁止

(8)レストランおよび食堂における利用客間の1m以上の対人距離の遵守義務

(9)雇用者に対し,職場において従業員のマスク着用を義務付け,手洗いタンク装置を設置し,従業員間の1m以上の対人距離を遵守せしめる義務

(10)タクシーの最大利用客数を5人乗りについて3名,7人乗りについて5名とする制限

(11)商業地区(小売店,商店,量販店,市場その他)における利用客間の1m以上の対人距離の遵守とマスク着用義務

(12)非祭事の参集および埋葬式を50名以下で実施することは許可される。但し,参加者間は1m以上の対人距離を遵守し,マスクを着用しなければならない。

(13)50名を超える参集の禁止

(14)物流輸送用車両の通行許可

※特に(3)マスク,(4)手洗い,(5)ソーシャル・ディスタンシングについては,全市民が厳格な遵守を求められる予防のための行動となっています。

なお,防衛治安部隊に対し,これらの予防措置が遵守されるよう市民を監督するよう指示が出されています。

2.ベナンに滞在中の皆さまには, 以下の点につき,引き続きご協力をお願いいたします。

○新型コロナウイルス感染症の予防対策の励行,健康管理に努める。

○ベナン政府の措置,対策を遵守する。

○ベナン国内情勢,新型コロナウイルス感染症関連の最新情報を収集する。

政府Facebook公式アカウント

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政府公式ツイッター

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政府サイト(COVID-19関連専用)

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(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館
電話:(市外局番なし)21-30-59-86   (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99
国外からは(国番号229)21-30-59-86
ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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