海外

2020.05.15

ドイツ ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州における隔離義務に関する規制緩和

1.5月14日(木)、NRW州政府は、ドイツ国外に72時間以上滞在した後にNRW州に入国する者に対して課せられる14日間の自宅等での隔離義務(以下、「隔離義務」という。)に関し、EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、英国に滞在後の入国者について、当該義務の対象外(※)とする改正条例を発表しました(本日5月15日(金)より施行。)。

(※)ただし、これらの国であっても、統計に基づき直近7日間で、人口10万人当たりの新規感染者数が累計で50人を超える国から入国する場合には,引き続き、当該入国者に対して隔離義務が課せられます。

2.なお、EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、英国以外の国(日本を含む。)に72時間以上滞在した後にNRW州に入国する者に対する隔離義務は、引き続き、当面5月25日(月)まで継続されますので、ご注意ください。

3.引き続き継続される、NRW州における隔離義務の概要は以下のとおりです。

●対象者は、ドイツ(NRW州)に入国後、自宅若しくは適切な宿舎に直行し、14日間その滞在先を離れない義務を負う(自宅隔離)。当該義務はドイツの他の州を経由してNRW州に入域した者にも適用あり。

●14日間の自宅隔離中は、滞在先に同居する家族以外の訪問者の受入れは禁止。

●対象者は、速やかに滞在地を管轄する保健所に自宅隔離を行っていることを報告(電話又はメール)し、自らの健康状態について申告するとともに、感染の兆候が出た場合には直ちに保健所に連絡する義務あり。

●国境を越える毎日の通勤者、国境を越える運送業者、保健衛生や公安秩序の維持など特定の職業にかかわる者、飛行機のクルー、葬儀、結婚式その他やむを得ない事情を有する者等については隔離義務の免除対象。また、トランジットのためNRW州を通過する者も例外として免除されるが、途中寄り道することなく、NRW州を離れることが条件。

【参考】

■5月14日公表、改正条例(独語)

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200514_fassung_coronaeinrvo_ab_15.05.2020.pdf

■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報

【在ドイツ日本国大使館ホームページ】

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

【当館ホームページ】

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html

(お問合わせ先)
○在デュッセルドルフ日本国総領事館
電話 : + 49 (0)211-16482-55(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
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