海外

2020.05.06

ボツワナ ロックダウンの具体的な緩和措置を発表

●ボツワナの感染者数は引き続き23名です。

●ボツワナ政府が官報でロックダウンの具体的な緩和措置を発表しました。

●事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努めてください。

1 ボツワナ政府対応

(1)段階的な緩和措置

5月4日,ボツワナ政府は官報にて,段階的な緩和措置の具体策を発表しました。重要な点は以下のとおりです。

【5月8日から5月20日深夜までの間】

・上記ロックダウン期間及び残りの非常事態の間,保健サービス局長及び同局長が公認した者によって,以下の点を含めCovid-19の感染拡大防止能力が十分であると確認された店や学校は,営業・運営を再開することができる。

A)手洗いのための清潔な水と石けん,あるいは手指消毒液の提供,各人間の距離を少なくとも2メートル開ける社会的距離確保の遵守,官報に記載されるCovid-19感染拡大防止に関する保健サービス局長の指示遵守。

B)店舗や学校等に出入りする者全員の体温の計測,体温が37.4度以上の者の立ち入り禁止,該当者の保健サービス局長への通報。

C)保健サービス局長管理下における,営業・運営施設の定期的な消毒。

D)店舗や学校等に出入りした者がCovid-19の感染者と接触していた,あるいは,当該場所に出入りした者がCovid-19の検査で陽性となった等,合理的な疑いが出た場合,保健サービス局長の指示において,営業・運営が停止される。

・なお,通学のために1つのCovidゾーン内((2)参照)を移動する生徒及び生徒を送迎する者については,当該目的のために外出する場合に限り,外出許可証取得は不要となる。

・保健サービス局長が認めた店や学校に限り,2人を超える集会の禁止規則は適用されない。

・保健サービス局長は,営業許可を管轄している省庁と協議の上,段階的に当該商売及びビジネスの営業再開を指示することができる。ただし,酒類法に関するライセンスが必要となる商売及びたばこの輸入・販売に関するビジネスについては,引き続き営業は禁止される。

・保健サービス局長は,関係省庁と協議の上,段階的に学校の再開を指示することができる。

【5月21日から非常事態の終了までの間】

・異なるCovidゾーン間を移動する者のみ外出許可証が必要となる。

・なお,店,宗教施設,喪主は,Contact Tracingのため,店舗,宗教施設に出入りする者および葬儀に出席する者全ての個人情報及び連絡先情報の登録が義務付けられ,当該登録情報は,Contact Tracingのために保健サービス局長に開示される。

・また,各店,宗教施設等は,引き続き上記A)からD)を遵守する必要がある。

(2)その他緊急法の変更点

上記に加え,同官報にてCovid-19に関する緊急法に改訂がありました。重要な点は以下のとおりです。

・共の場においては,(i)マスク,(ii)鼻と口を覆うことができる自家製のもの,あるいは,(iii)それ以外の鼻と口を覆うことができる適切なもの,を着用する。

・Covid-19の感染拡大を予防するため,以下の9つのCovid ゾーンに分類し,追って通知があるまで,不必要なCovid ゾーン間の移動は禁止する。

(Greater Francistown, Greater Gaborone, Greater Selebi Phikwe, Greater Palapye, Greater Maun, Kgalagadi Region, Ghanzi Region, Chobe Region, Boteti Region。各Covidゾーンの詳細については下記ボツワナ政府公式フェイスブックページに掲載されている官報でご確認ください。)

・「非常事態宣言中,ボツワナ人及びボツワナに居住する非ボツワナ人以外は入国することができない」を「追って通知があるまで,ボツワナ人及びボツワナに居住する非ボツワナ人以外は入国することができない」に変更。

・「非常事態宣言中,全ての入国地点及び大使館での査証の発給を禁止する」を「追って通知があるまで,全ての入国地点及び大使館での査証の発給を禁止する」に変更。

・ボツワナ人及びボツワナに居住する非ボツワナ人が入国する際には公共保健法第80条(1)(c)及び(d)に則り処置が執られ(公共保健法第80条(1)(c)及び(d)は,ボツワナに感染症を持ち込ませないために官報で指令を出すことによってボツワナに出入国する人及びモノを検査したり隔離したりすることを可能としている),本規則により隔離された者はそれにかかる全ての費用を負担するよう保健サービス局長から要求され得る。

・非常事態宣言中,医療用マスクは医療従事者,保健関係者,医療用廃棄物取扱者及びCovid-19関連業務従事者以外には販売してはいけない。

・「追って通知があるまで」とされた部分については,保健サービス局長が大統領との協議後に官報に掲載することで規則が解除され得る。同様に,Covid-19のリスクが大きくなれば,それら規則は復活する。

(3)政府発表等は,ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」で閲覧可能ですので,よく原文を確認するようにお願いいたします。

https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/    

 

(ご連絡先)在ボツワナ日本国大使館
住所:4th floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)-391-4456
Emailでのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら