海外

2020.05.01

トンガ 国家規制措置の期間延長(~2020年5月15日)

トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

●5月1日、トゥイオネトア首相は記者会見を開き、新型コロナウイルス対策として発令されている国家規制措置に関し,5月15日(金)午後8時まで2週間再延長すると発表しました。トンガ政府によりますと,措置内容は一部緩和されるとのことです。詳細は以下をご覧下さい。

1 概要

(1)本措置の有効期間は、5月1日午後8時から5月15日午後8時まで。

(2)夜間外出禁止令は、これまでどおり午後9時から翌午前5時までの時間帯で維持。

(3)スポーツ活動、飲食店での酒類の限定的提供等一部規制を緩和。

2 本文

本措置は、4月17日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、5月1日午後8時から5月15日午後8時まで効力を有する。

(1) 本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。

 「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法第177条及び第178条に規定するすべての階級の人物を指す。

 「コンタクト・スポーツ」とは、スポーツを行う者のお互いの身体が継続的かつ重度に接触するスポーツを指す。

 「カヴァ・クラブ」とは以下を指す。

(a)公共の場所において2名以上がカヴァを摂ること

(b)私的な場所において2名以上がカヴァを摂ること

(c)上記(a)及び(b)は同居する家族には適用しない

 「防護服(protective clothing)」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。

 「多人数の集会」とは、宗教的行事及び教育機関を目的とするものをのぞき、屋内では20人を、屋外では40人を超えない集会を指す。

 「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。

 「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。

(2) 夜間外出禁止令は午後9時から午前5時まで適用される。

(3) 夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。

(4) 酒類販売免許を有するナイトクラブ、クラブ、バー、及びカヴァ・クラブは、金曜日及び土曜日のみ開店する。

(5) 教会行事に先駆けて行われるカヴァ・セッションは、日曜日のみ許可される。

(6) すべてのジム、スポーツ行事・活動、誕生日会、結婚式、レクリエーション及びそれに類する集会は許可される。

(7) 上記5、6及び7に特定された活動については、「多人数の集会」(上記2参照)に規定される人数を超えないものとする。

(8) ビンゴやコンタクトスポーツに類するすべての行事は禁止される。

(9) 葬儀は、屋内で実施する場合には上限40名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。

(10)警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。

(11)何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。

(12)何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。

(13)本措置の規定は全ての者に適用される。

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在トンガ日本国大使館
Embassy of Japan in Tonga
Level 5 National Reserve Bank,
Nuku'alofa, Kingdom of Tonga
PO Box 330

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