海外

2020.04.26

ブラジル 外国人に対する水運での入国制限措置の延長

◎ブラジル政府は,4月24日,水運によるブラジルへの外国人の上陸を,国籍を問わず制限する措置を30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。

◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●4月24日,ブラジル政府は,水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍に関わらず,制限する措置を30日間延長する政令第201号を公布しました(同日付で施行)。(当館注:当該政令は,3月26日に公布された政令第47号によって導入された本件制限措置を,さらに30日間延長するものです。)

同政令第201号の概要は以下のとおりです。

1 水運による外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する。

2 水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する。但し,医療支援が必要な場合および空路帰国便への乗継の場合には例外として上陸が認められる。

3 本件制限は,COVID-19感染拡大のリスクに関するANVISAの勧奨を踏まえたもの。

4 本件制限は,次の者には適用されない。

(1)生来または帰化によるブラジル人

(2)ブラジル領域内に期限付または無期限の住居を有する移住者

(3)国際機関の業務に従事する外国人専門家で,身分証明可能な者

(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員

(5)次に掲げる外国人

ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子弟,親または後見人である者
イ 公益の観点からブラジル政府が入国を特別に認める者
ウ 国家移住登録証を所持する者(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)

5 本件制限は,船員の上陸(医療支援を要する場合および空路帰国便への乗継の場合を除く)を伴わない貨物の輸送及び陸揚げの継続を妨げない。

6 本件制限の違反者には次の措置が伴う。

(1)民事,行政,刑事上の責任
(2)即時の送還または国外退去
(3)難民申請資格の喪失

7 本件制限は,規制機関が船舶やその運航に関し,衛生上の規制または手続きを含む追加的規制を行う権限を妨げるものではない。

8 本件政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。

9 2020年3月26日付政令第47号は廃止する。

10 本政令は公示日をもって施行される。

(4月24日付政令第201号:http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-201-de-24-de-abril-de-2020-253830730

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願いしています。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

 なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。

○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:

各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。

○「5月以降」ご帰国予定と回答された方:

まもなく,5月になりますので,「5月中」,「6月中」,「7月以降」の項目を追加しました。現時点でのご予定をご選択ください。

○その他ご帰国予定の方

上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】

1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●ピコ太郎氏(外務省と「持続可能な開発目標」推進の協力関係にあります)が,手洗いを推奨する動画を動画投稿サイトで配信しています。新型コロナウイルス感染症の予防等にお役立てください。https://www.youtube.com/watch?v=WKfolJv6Kx8

●海外子女教育財団は,「日本の教科書の無償配布」ページにて「当面の間,教科書の有償販売を停止」するとしています。https://www.joes.or.jp/kojin/kyokasho/detail/29

●日本赤十字社が動画投稿サイトに「ウイルスの次にやってくるもの」という動画を公開しています。https://youtu.be/rbNuikVDrN4

●東京医科大学病院渡航者医療センターにおいて,海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」が開設されています。窓口の案内は以下のとおりです。 

新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,当センターでは,海外在留邦人の皆さまを対象に,「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」を開設しました。

 新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メールでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。

< 対象者> 海外在留邦人

<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師

<費用>   無料

<相談方法>

  東京医科大学病院 渡航者医療センター :  travel3@tokyo-med.ac.jp 
  上記アドレス宛に1)~5)をご記載のうえ,お送りください。
  1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)
  2)滞在国・都市名
  3)ご年齢
  4)性別
  5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)

<注意>

・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。
・ なるべく早いお返事を心がけますが,時差等ございますので,長くて2~3日を要する場合がありますことをご理解ください。
・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。

●公的年金受給のための在留証明

日本年金機構は,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,提出期限が令和2年2月末日以降である「現況届」が提出期限までに提出されなかった場合でも,当面の間,年金の支払いを止めない取扱いとなりました。」と発表しています。現況届の添付書類として在留証明を必要とされている方については,後日,状況が落ち着いてから来館いただくことをお勧めします。

日本年金機構のお知らせ

【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20150129.html

● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。

【参考】

●新型コロナウイルス関連情報

  在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00074.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報 http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

【問い合わせ先】                                  
在ブラジル日本国大使館              
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738          

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