海外

2020.04.16

ブラジル パスポート及び外国人対応を変更する「移民警察業務に関する新しいガイドライン」を公表

◎3月24日,連邦警察は,パスポート及び外国人対応を変更する「移民警察業務に関する新しいガイドライン」を公表しました。

◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●3月24日,連邦警察は,パスポート及び外国人対応を変更する「移民警察業務に関する新しいガイドライン」を次の通り公表しました。

連邦警察は,2020年3月20日付暫定措置令第 926号および政令第10,282号の公布を受け,移動制限拡大の現況を踏まえ,移民警察業務に関する新しいガイドラインを示す。

 内部規定の改訂後,すでに制限されている窓口対応業務に関しては,市民の生存,健康及び安全に対するあり得べき危険を考慮しつつ,その必要不可欠性や延期不可性の厳格な基準の下に検討が行われる。

 従って,必要に応じ,他業務に投入される連邦警察職員を確保するため,公衆衛生上の緊急事態が続く間,パスポート,国家移住登録証(CRNM:Carteira de Registro Nacional Migratorio)及び暫定国家移住登録証(DPRNM:Documento Provisorio de Registro Nacional Migratorio)(当館注 : ブラジル新型外国人在留カード)の交付は停止される。

 パスポート受け取り期限の90日は,本日以降,進行が停止され,公衆衛生の緊急事態の終息後、期限の進行が再開される。

 緊急の必要性を証明する人々へのパスポート交付については,例外的状況に際して連邦警察各支局が利用可能な手段を考慮しつつ,決定する。

 そのような例外的措置は,申請者が来訪することなく,電子メールにより,関係機関に対して請求することができる。

 その電子メール・アドレスは,対応業務の制限や移住許可に関するあらゆる期限の進行の一時停止に関する証明書の申請にも使用できる。

 表から居住都市名を見つけ,その地区を管轄する連邦警察の支局にメールを送信が可能(各連邦警察の電子メールリスト有り)。

すでにブラジル国にいる外国人居住者の資格 

2020年3月16日以降,移民関連の期限の進行は一時停止されており,訪問者の滞在期限についても同様。公衆衛生上の緊急事態の終了時に移民警察総合調整課の新たなガイドラインに従い,期限の進行が再開される。

 公衆衛生上の緊急事態が終了するまで,あるいは連邦警察による新たなガイドラインが公示されるまでの間は,手続きを進めるための証明書を含む移民資格の適正化に関連する引替書(Protocolo),身分証明書(Carteira)及びその他の書類の有効期限は延長されたものとみなされる。

【連邦警察の本件関連サイト】
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-altera-o-atendimento-do-passaporte-e-aos-estrangeiros-em-virtude-da-pandemia

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため,以下の入力フォームへのご登録をお願いしています。未登録の方のご協力をお願いします。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

●また,既にご登録頂いた方で,ご家族を含めてすでにご帰国をされた方,およびこれから帰国予定の方におかれては,ご帰国されたこと,またご帰国予定の変更など,随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。以下の要領にてご作業ください。

1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されてた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●東京医科大学病院渡航者医療センターにおいて,海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」が開設されています。窓口の案内は以下のとおりです。

 新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,当センターでは,海外在留邦人の皆さまを対象に,「新型コロナウイルス感染症よろず相談窓口」を開設しました。

 新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メールでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。

< 対象者> 海外在留邦人

<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師

<費用>   無料

<相談方法>
  東京医科大学病院 渡航者医療センター :  travel3@tokyo-med.ac.jp
  上記アドレス宛に1)~5)をご記載のうえ,お送りください。
  1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)
  2)滞在国・都市名
  3)ご年齢
  4)性別
  5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)

<注意>
・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。
・ なるべく早いお返事を心がけますが,時差等ございますので,長くて2~3日を要する場合がありますことをご理解ください。
・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。

●公的年金受給のための在留証明

日本年金機構は,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,提出期限が令和2年2月末日以降である「現況届」が提出期限までに提出されなかった場合でも,当面の間,年金の支払いを止めない取扱いとなりました。」と発表しています。現況届の添付書類として在留証明を必要とされている方については,後日,状況が落ち着いてから来館いただくことをお勧めします。

日本年金機構のお知らせ
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20150129.html

●連邦直轄区(DF)の動向(4月14日時点)

○全面閉鎖(5月31日まで):公私立の保育所,小・中学校・高校,大学等

○営業及び活動不許可(5月3日まで):
連邦区当局からの許可を要するイベント,映画館及び劇場,連邦区内で予定されていた全てのスポーツイベント,宗教集会,すべてのジム等運動施設,美術館,動物園,各種公園,ナイトクラブ,臨設市場,会員制娯楽施設,バー,レストラン,コンビニエンスストア,美容室,理髪店,マニキュア,エステサロン,キオスク,フードトラック, 路上販売,歩行販売

○条件付き営業可能(5月3日まで):
・ショッピングモール(診療所,医療検査ラボ,薬局, 獣医クリニック(救急医療)のみ)
・獣医クリニック(救急医療のみ)
・スーパーマーケット,八百屋,ミニマーケット,自然食販売店,サプリメント販売店,パン屋, ガソリンスタンド内コンビニエンスストア及びミニマーケット(イートイン禁止)
・配達,ドライブスルー,テイクアウトに限った業務(イートインをせず消費者は車内にいること)
・クリーニング店,生花販売店(宅配型業務のみ)
・店内での接客および店舗外でテーブルやいすを客に提供することない宅配及びテイクアウトスタイルの営業

○営業可能:
診療所,歯科クリニック,医療検査ラボ,薬局,建築資材店,家庭用品店,肉屋,魚屋,自動車関連業全般,ペットショップおよび動物用医薬品・衛生用品店,コロナウイルスまたはデング熱に関連する公衆衛生上の緊急事態に対処するために連邦区行政と取り決めのある基礎医療診療,歯科診療,社会福祉士,栄養士,個別包装の食料品を提供する業種,食糧確保政策に関連する食料の集荷・配荷業者,葬儀関連業,ガソリンスタンド,病院・警察・消防士などに不可欠なサービスを提供する技術関連業社,一部銀行相当業務を行う宝くじ売り場(Loterica),害虫等駆除関連業,製造業,土木建築業、DF政府が定める要件を満たす公的及び民間の金融機関,家具取扱分野,電化製品分野,Sistema Sと称される一連の公共サービス機関(Senai, S esc, Sesi, Senac, Senar, Sescoop, Sest, Sebrae, Senat),眼鏡店

○市場(食料品及びペットフードに関する営業のみ可。イートイン不可)

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal‐CEASA Feira Central de Ceilandia Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina Feira Modelo de Sobradinho Feira do Paranoa Feira Permanente de Brazlandia Feira Permanente da Candagolandia Feira Permanente do Cruzeiro Feira Permanente do Gama Feira Permanente do Guara

● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。

【参考】

●新型コロナウイルス関連情報

  在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00074.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

 

【問い合わせ先】                               
在ブラジル日本国大使館          
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738       
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html          
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/       
https://www.instagram.com/embaixadajapao/         

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