海外

2020.03.28

ブラジル 水運による外国人の上陸を禁止(2020年3月26日~30日間)

◎ ブラジル政府は,3月26日,水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する措置を発表しました。

◎ ブラジル政府は,3月27日,空路での国際便トランジット中の外国人は,トランジット後の行先国,または当該外国人の国籍国が,空路,陸路及び水路での当該外国人の入国を拒否する場合,その国籍を問わず,入国が禁止される旨,発表しました。

◎ 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。

●ブラジル政府は,3月26日,水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する措置を発表しました。

同政令第47号は以下のとおりです。

1 水運による外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する。

2 水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を,国籍を問わず,30日間制限する。但し,医療支援が必要な場合および空路帰国便への乗継の場合には例外として上陸が認められる。

3 本件制限は,COVID-19感染拡大のリスクに関するANVISAの勧奨を踏まえたもの。

4 本件制限は,次の者には適用されない。

(1)生来または帰化によるブラジル人

(2)ブラジル領域内に期限付または無期限の住居を有する移住者

(3)国際機関の業務に従事する外国人専門家で,身分証明可能な者

(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員

(5)次に掲げる外国人

ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子弟,親または後見人である者
イ 公益の観点からブラジル政府が入国を特別に認める者
ウ 国家移住登録証を所持する者(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)

5 本件制限は,船員の上陸(医療支援を要する場合および空路帰国便への乗継の場合を除く)を伴わない貨物の輸送及び陸揚げの継続を妨げない。

6 本件制限の違反者には次の措置が伴う。

(1)民事,行政,刑事上の責任
(2)即時の送還または国外退去
(3)難民申請資格の喪失

7 本件制限は,規制機関が船舶やその運航に関し,衛生上の規制または手続きを含む追加的規制を行う権限を妨げるものではない。

8 本件政令に明示されない点は司法治安省が決定する。

9 本政令は公示日をもって施行される。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-47-de-26-de-marco-de-2020-249861855

●ブラジル政府は,3月27日,空路での国際便トランジット中の外国人は,トランジット後の行先国,または当該外国人の国籍国が,空路,陸路及び水路での当該外国人の入国を拒否する場合,その国籍を問わず,入国が禁止される旨,発表しました。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-149-de-27-de-marco-de-2020-250059813

●連邦直轄区(DF)の動向(3月27日時点):

○全面閉鎖(4月5日まで):
連邦区当局からの許可を要するイベント,映画及び劇場,公私立の保育所,小・中学校・高校,大学等,連邦区内で予定されていた全てのスポーツイベント

○営業不許可(4月5日まで):
すべてのジム等運動施設,美術館,動物園,各種公園,ナイトクラブ,臨設・恒設市場,会員制娯楽施設,宗教集会,バー,レストラン,コンビニエンスストア,美容室,理髪店,マニキュア,エステサロン,ガソリンスタンド内コンビニエンスストア及びミニマーケット,キオスク,フードトラック,宝くじ売り場(Loterica), 出張型金融施設,板金・車塗装業,路上販売,歩行販売

○条件付き営業可能(4月5日まで):
・ショッピングモール(医療検査ラボ,診療所,薬局のみ)
・民間及び公的金融機関(新コロナウイルス経済的影響の軽減および重症患者対応目的の場合のみ)
・一般歯科及び獣医クリニック(救急医療のみ)
・パン屋(イートイン禁止)・配達,ドライブスルー,テイクアウトに限った業務(イートインをせず消費者は車内にいること)
・自動車販売業(接客人員の削減等条件に対応した場合のみ営業可。事務,経理等接客のない部門のみ)

土木建設会社(接客を伴わない業務のみ)

○営業可能:
診療所,医療検査ラボ,薬局,スーパーマーケット,八百屋,ミニマーケット,自然食販売店,サプリメント販売店,建築資材店,家庭用品店,肉屋,魚屋,タイヤ修理店,自動車整備所,ペットショップおよび動物用医薬品・衛生用品店,コロナウイルスまたはデング熱に関連する公衆衛生上の緊急事態に対処するために連邦区行政と取り決めのある基礎医療診療,歯科診療,社会福祉士,栄養士,個別包装の食料品を提供する業種,食糧確保政策に関連する食料の集荷・配荷業者,葬儀関連業,ガソリンスタンド,病院・警察・消防士などに不可欠なサービスを提供する技術関連業社

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に関する情報を当館サイトに掲載いたしました。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shukkoku_bin_sanko_jyouhou.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

● 現在,在ブラジル日本大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。

領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。

●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。

● 新型コロナウイルス関連情報

在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

【参考】

●新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症例数等一覧
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

【問い合わせ先】                       
在ブラジル日本国大使館   
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738

 

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