海外

2020.03.14

エクアドル アメリカ(マサチューセッツ州,カリフォルニア州,ニューヨーク州,ワシントン州),ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,スイスから入国する方に14日間の隔離を義務付け

●13日,新たに米国(マサチューセッツ州,カリフォルニア州,ニューヨーク州,ワシントン州が対象),ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,スイスの6カ国からの(日本人を含む)全ての入国者は,入国後,14日間の自宅・宿泊先隔離を義務付けられることがエクアドル危機管理庁より発表されました。同意しない場合,国外退去処分となります。

●上記隔離措置は上記6カ国以外にも,中国,韓国,イタリア,フランス,スペイン,ドイツ,イランの7カ国からの全ての入国者(日本人も含む)にも適用されます。

●上記隔離措置については,日本からの全ての入国者に対しても適用される情報が一時的に流されましたが,現在は日本から入国者については隔離措置の対象から外されています。

●当国入国時の検疫の際に隔離措置を求められ,援護が必要な場合は,在エクアドル日本国大使館までご連絡ください。

1 入国制限措置と検疫の状況

(1)当地時間13日,エクアドル危機管理庁が新たに米国(マサチューセッツ州,カリフォルニア州,ニューヨーク州,ワシントン州が対象),ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,スイスの6カ国からの全ての入国者に対して,入国後,14日間の自宅・宿泊先での予防隔離を義務付けることを発表しました。また上記6カ国に加え,既に発表されている中国,韓国,イタリア,フランス,スペイン,ドイツ,イランからの(日本人を含む)全ての入国者についても上記隔離措置の対象となります。なお,日本からの入国者についても隔離措置の対象となる情報が一時エクアドル危機管理庁及び報道機関から流されましたが,現在は日本からの入国者については隔離措置の対象から外されています。

 エクアドル政府の発表によれば,前記計13カ国よりの全ての入国者は,入国時に隔離同意書に署名が求められ,署名を拒否する場合は入国が認められません。また,隔離措置を受ける入国者は隔離先となる自宅または宿泊先を事前予約する必要があり,同滞在先は入国する空港,港,陸路での入国地点が所在する市の市内に限られます。さらに入国地点(空港等)から自宅または宿泊先への移動は,自家用車またはタクシーに限られ,これも事前予約確保が義務付けられております。

 また隔離を受ける入国者はa)隔離期間を過ごす滞在先の手配,b)隔離期間中の生活を維持する経済的手段を持つこと,c)滞在先までの移動手段の手配,の以上3点を証明する書類を入国審査官に提出する必要があります。上記aーcの書類を持たずにエクアドルに到着した場合,またはこれらの書類が適当なものと見なされない場合,エクアドルへの入国は認められず,自費での国外退去を求められます。

 隔離期間中は宿泊費,生活費,交通費等,本隔離措置に係る全ての経費は隔離を受ける入国者が負担する必要があります。また入国者が自身の出発地をエクアドルへの到着前に適切に申告しない場合,又は隔離措置及び隔離同意書の規範を履行しない場合,同渡航者はエクアドルの法律に従って処罰されることに加え,自費での国外退去を命じられる場合もあります。

(2)エクアドル国内の陸海空の入国ポイントでは,全入国者に対する自動体温測定検査,健康状態の申告書記入が求められ,申告書に基づき新型コロナウィルス感染の疑いがあれば,監査官による問診等が行われています。

(3)検査官の問診の結果,新型コロナウイルスの検査を要すると認められた場合は,指定の国立医療機関に搬送され,検査結果が判明するまでの間,隔離措置とられる(陽性の場合は引き続き隔離入院)。検査官の判断により,ホテルや自宅隔離措置を受ける場合もあります。

(4)当国でのコロナウィルス検査は,現在はすべてグアヤキル市内の国立公衆衛生研究所(INSPI,El Instituto Nacional de Investigacion en Salud Publica)にて行われます。同所での検査には,12時間から24時間を要します。 なお,来週以降,キト公衆衛生研究所及びクエンカでのコロナウィルス検査が可能になる旨発表されています。

2 累計感染者数23名(13日20時現在,新規感染者数4名)。

 最初の感染者であるエクアドル人女性が死亡しました。当国での感染源は,死亡したエクアドル人女性,スクンビオス県のオランダ人旅行者(現在キトにて治療中),出国済みのパラグアイ人の3名の由。感染者の所在地域は,ロスリオス県10名,グアヤス県8名(死亡者1名含む),ピチンチャ県5名。このほか,203名が監視下にあります。

3 生活・旅行上の注意

(1)エクアドルにおける緊急事態宣言による具体的措置・規制は,随時状況を踏まえて追加・変更される可能性があるので,最新の情報を入手するようにしてください。

(2)情報入手の際は,SNS・噂・デマ等の信頼性に問題のある情報に惑わされず,冷静に信頼出来る情報を入手してください。

(3)エクアドル国内で新型コロナウィルス関連の相談等は171番へ電話してください(西語のみ)。

(4)国外旅行の際は,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限等を事前にご確認ください。

【問い合わせ先】  
在エクアドル日本国大使館 
電話番号:+(593)2-2278-700
https://www.ec.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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